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【相続事例】相続分の取戻権について

相続分の取戻権とは

相続分の取戻権について

民法は、その905条1項で「共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。」 と規定しています。 これを「相続分の取戻権」といいます。

相続分の取戻権について

1. **相続分の取戻権とは**

   相続分の取戻権は、共同相続人が、相続分を第三者に譲り渡された場合に、その相続分を返してもらう権利です。

   具体的には、共同相続人が遺産の分割前に自身の相続分を他者に譲渡した際、他の共同相続人は、その価額と費用を償還して、譲り受けた相続分を取り戻すことができます。

2. **相続分の取戻権の行使方法**

   相続分の取り戻し請求をするためには、まずは譲受人に対して相続分の取戻権を行使するための通知書を送付します。

 この通知書により、取り戻しの効果が発生します。

 

 譲受人の承諾は不要ですが、相当の価格と費用を支払う必要があります。

 通常、相続分の譲受人は、相続分を譲り受ける際に一定の価格を支払っていることが多いです。

3. **支払いの金額と時価**

   相続分の取戻権を行使する際に支払う金額は、相続分の「時価」です。

 この価格は、譲受人が相続人に対して実際に支払った金額とは異なります。

 無償で相続分の譲渡が行われた場合でも、取り戻しのためには費用と価格の支払いが必要です。

4. **取り戻しの期限**

   相続分の取戻権を行使するためには、共同相続人が相続分の譲渡が行われたことを知ってから1ヶ月以内に譲受人に対して相続分取り戻しの通知書を送る必要があります。

 1ヶ月を過ぎてしまうと取り戻しはできなくなるので、早急に行動することが重要です。

相続が複雑な場合や遺言書が関与している場合には、法的なアドバイスを提供し、適切な手続きの進め方を案内します。

手続きをスムーズに進めるためには、相続人全員の同意が必要な場合が多いため、行政書士はその調整もサポートします。

行政書士は、相続手続きに必要な書類の準備や申請をサポートし、遺産分割協議書の作成などを行います。

また、不動産の登記に関する手続きが必要な場合は、行政書士が適切な司法書士に連絡を取り、必要な情報を提供して協力を依頼します。

このように、お互いの専門分野を活かした連携により、相続手続きをスムーズに進めることができます。

また、専門の弁護士や税理士といった専門家に相談することで、法的な見地からも適切なアドバイスを受け、スムーズな遺産分割を実現することができます。

行政書士に相談していただければ概要を解かりやすく説明いたします。


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