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遺言書の作成
サポート
遺言書の作成でお悩みの方へ
積み上げてきた財産をご自身の思いのままに引き継ぐには、遺言書の作成が有効です。遺言には、(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言、(3)秘密証書遺言の3種類があります。
(1)自筆証書遺言
原則本人が手書きで作成します。安価で作成できますが、いくつかの要件があり、遺言の著者が死亡し相続が発生しても要件が満たされていないと無効になってしまいます。保管は遺言者が指定し、信頼できる人にその存在を知らせておくことが重要で、保管制度を活用することも可能です。作成には専門家のサポートやアドバイスを受けられることをお勧めします。
(2)公正証書遺言 <一番お勧め>
公証人が遺言者の意思を確認して証明するための法的有効な文書であり、一般的にはほかの証人の立会いも必要です。公証人は、法的な証拠として遺言者の意思を確認し、遺言書を作成・認証する役割を果たします。保管は公証人によって認証保管され、遺言者や遺産の関係者にコピーが提供されます。遺言書に記載された意思に従って遺産が分配されます。
※こちらが一番お勧めです。内容を公証人が十分にチェックしたうえで作成する公正証書遺言は、あとでトラブルになる可能性が少なく、最も安全確実な遺言の方式といえます。
(3)秘密証書遺言
遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名押印し、これを封筒に入れて遺言書に押印した印章と同じ印章で封印をしたうえ、公証人および証人2名の前にその封書を作成します。
秘密証書遺言は遺言者本人のものであることを明確にでき、かつ遺言の内容を誰にも明らかにせず、秘密にすることができます。遺言書は、パソコンなどを用いて文章を作成しても、第三者が筆記したものでも、差し支えありません。
(1)自筆証書遺言
原則本人が手書きで作成します。安価で作成できますが、いくつかの要件があり、遺言の著者が死亡し相続が発生しても要件が満たされていないと無効になってしまいます。保管は遺言者が指定し、信頼できる人にその存在を知らせておくことが重要で、保管制度を活用することも可能です。作成には専門家のサポートやアドバイスを受けられることをお勧めします。
(2)公正証書遺言 <一番お勧め>
公証人が遺言者の意思を確認して証明するための法的有効な文書であり、一般的にはほかの証人の立会いも必要です。公証人は、法的な証拠として遺言者の意思を確認し、遺言書を作成・認証する役割を果たします。保管は公証人によって認証保管され、遺言者や遺産の関係者にコピーが提供されます。遺言書に記載された意思に従って遺産が分配されます。
※こちらが一番お勧めです。内容を公証人が十分にチェックしたうえで作成する公正証書遺言は、あとでトラブルになる可能性が少なく、最も安全確実な遺言の方式といえます。
(3)秘密証書遺言
遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名押印し、これを封筒に入れて遺言書に押印した印章と同じ印章で封印をしたうえ、公証人および証人2名の前にその封書を作成します。
秘密証書遺言は遺言者本人のものであることを明確にでき、かつ遺言の内容を誰にも明らかにせず、秘密にすることができます。遺言書は、パソコンなどを用いて文章を作成しても、第三者が筆記したものでも、差し支えありません。
FLOW 流れ
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初回相談
まずはお電話もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。内容を確認後、折り返しお電話し、初回相談として簡単に状況を伺います。「早く遺言書を書きたい」「事務所まで行けないので自宅まで来てもらいたい」など、希望には可能な限り対応いたします。相談での出張訪問は別途費用がかかりますのでご承知おきください。この費用についてはお問い合わせ時にお伝えします。
面談日程を調整した際に、ご準備いただくものをお伝えします。電話での遺言書作成サポートの費用は、ケースによりまちまちのため明確な回答はできかねます。また、ステップ2のご面談時にお見積もりを提示しますが、「お見積もりのみ欲しい」などのご要望もお受けできません。予めご了承ください。 -
面談
こちらではご相談内容にもとづき資料を準備し、(1)公正証書遺言、(2)自筆証書遺言、(3)秘密証書遺言の3種類について説明いたします。ご相談者様には、認印ほか、初回相談でお伝えしたものをご持参ください。初回の面談は内容によりますが、概ね2時間程度です。
「遺言のいろはを知ってからじっくりと検討したい」など何でもご相談ください。ゆっくりとお話を伺います。ここでご依頼いただく内容を双方で確認し、お見積もりをご提示。内容にご納得いただけましたら、ご依頼の契約となります。着手金をお願いしますが金額はご相談に応じます。 -
作成サポート
ご契約内容に従い、遺言書作成をサポートします。 -
ご精算
遺言書作成サポートが完了したあとは、契約書に従い1週間以内のお振り込みによりご精算となります。 -
相続発生時もご対応
ご依頼者と寄り添ってきた私がご依頼者の思いを受け継ぎ、遺言執行業務について誠意を持って対応いたします。万が一の事態のために当事務所をご指定ください。
REWARD 報酬について
報酬額表
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遺言書相談説明基本料金
相談・説明は2時間程度必要です。出張訪問の場合は別途実費旅費を頂戴します。
1時間4,400円~
(税別4,000円~) -
自筆証書遺言
作成サポート報酬は、相続人の人数、財産価額により変動します。
当事務所での保管も可能ですが、遺言執行業務契約(275,000円/税別250,000円)のお申し込みが保管条件です。
なお、法務局での保管は、別途3,900円の実費がかかります。作成サポート報酬:
55,000円~
(税別50,000円~)
当事務所での保管:
年間11,000円
(税別10,000円) -
公正証書遺言
作成サポートから公証役場申請、保管までの一式を承ります。公証人手数料とサポート報酬は、相続人の人数、財産価額により変動します。
公証人手数料:
約71,500円~
サポート報酬:
110,000円~
(税別100,000円~) -
秘密証書遺言
内容が秘密のため、内容確認サポートは原則いたしません。報酬は、相続人の人数、財産価額により変動します。
作成サポート報酬:
55,000円~
(税別50,000円~)
※標記は税込記載です(カッコ内は税別記載)。