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【相続相談事例】非嫡出子(ひちゃくしゅつし)が見つかりました。相続はどうなりますか?

戸籍を遡っていたら・・・

父親が死去し、相続の話が出て来たときに戸籍を見たところ、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)が見つかりました。相続はどうなりますか?

認知されているかどうかが重要なポイント

父親が亡くなり、戸籍調査を行った結果、非嫡出子が発見された場合の相続手続きにおいて、その非嫡出子が認知されているかどうかが重要なポイントとなります。

認知されている非嫡出子は、嫡出子と同等の法定相続分を有します。

これにより、認知された非嫡出子は父親の遺産に対して正当な権利を主張することができ、その結果として遺産分割協議において考慮される必要があります。

この状況は、遺産分割が複雑化する原因となり得るため、適切な法的アドバイスを受けながら進めることが推奨されます。

一方で、認知されていない非嫡出子は、相続権がないため、遺産分割の対象には含まれません。このようなケースでは、家族間での紛争を避けるためにも、遺言書の明確な指示が非常に重要となります。

認知がなされていれば、その子は父親の遺産を法定相続分に従って受け取ることができます。

認知されていない婚外子は、遺産相続の際に法定相続人として認められず、遺産を受け継ぐ権利がありません。

相続人としての認知は、父親が生前に手続きを行うことも、遺言による指定も可能です。

相続人としての認知は、父親が生前に手続きを行うことも、遺言による指定も可能です。

複雑な相続は行政書士に相談していただければ概要を解かりやすく説明いたします。


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