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遺言の撤回や変更は自由に行うことができますか?

はい。遺言の撤回や変更は自由に行うことができます。

遺言は人の最終意思を保護する制度であり、その後の家族関係を取り巻く諸状況が変化したり、心境が変わったり、考えが変わったりした場合、遺言を撤回したり、変更したいと思うこともあるでしょう。

また、財産の内容が大きく変わったときなども、多くの場合、遺言を書き直した方が良いとされています。

ただし、遺言の撤回や変更は、必ず新たな遺言の形式(自筆証書であるか、公正証書であるかの種類は問いません)で行う必要があり、その場合、新たに作成する種類の遺言の方式に従って、適式にされなければなりません。

自筆証書遺言の撤回・変更方法

自筆証書遺言の撤回は、新たな遺言書を作成し、その中で「撤回する」と明記するか、自分で破棄することで可能です。

ただし、法務局に自筆証書遺言を保管している場合は、所定の手続きが必要です。

変更の場合、軽微な変更なら遺言書を直接変更します。

変更箇所が多い場合は、新しい遺言書を作り直します。

公正証書遺言の撤回・変更方法

公正証書遺言の撤回は、新たな遺言書を作成し、その中で撤回する旨を記載する必要があります。

公正証書遺言で作成した遺言書を変更する場合は、新しい遺言書を作成します。

秘密証書遺言の撤回・変更方法

秘密証書遺言は遺言者本人の手元にあるため、撤回方法や変更方法は自筆証書遺言と同じです。


遺言書に正しく記載されていれば、遺言執行者は相続に関する手続きを単独で進める権限を持ちます。

遺言書の写しを送遺言執行者は、相続人に対して遺言の内容を通知するため、遺言書のコピーを送付します。遺言執行者就任通知書に同封して送付することが一般的です。

相続財産目録を作成・交付

相続財産目録は、対象となる相続財産を整理した文書です。不動産や預貯金などの詳細を明記します。債務も含まれることがあるため、正確な目録作成が重要です。


金融機関の解約手続き

遺言執行者は、遺言書に解約権限を与えられていれば、遺言者名義の口座の解約手続きを行います。

相続財産の登記


現在では一定の場合には不動産の登記手続きを遺言執行者が行えるようになっています。相続した不動産の所有権を有効に活用するために重要です。

財産の名義変更


自動車や有価証券などの名義変更も遺言執行者が担当します。

遺言執行者の選任方法や必要性、業務の詳細については、遺言書の種類や内容によって異なります。遺言執行者を選任する際は、遺言者の意思を実現できる適切な人物を選ぶことが重要です。

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