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遺留分について

今回は遺留分に関することについてお話しします

遺留分とは何ですか?

遺留分(いりゅうぶん)は、法律で定められた一定の相続人に保障される最低限の相続財産の割合を指します。

この制度は被相続人の死後に相続人の生活を保障する目的で設けられています。

遺留分は遺言より法的に優先され、相続人自身がその権利を主張し請求する必要があります。

遺留分が認められる人

遺留分が認められるのは、法定相続人となった被相続人の配偶者、子ども(孫)、両親(祖父母)にあたる人だけです。

兄弟姉妹は法定相続人であっても遺留分は認められません。

遺留分の割合

通常、遺留分は法定相続分の半分の金額と定められています。

ただし、相続人が両親や祖父母などの直系尊属のみの場合、遺留分は遺産総額の1/3(複数人いる場合は人数で案分)の金額となります。

遺留分計算の具体例

具体的な遺留分の計算例を以下に示します。

配偶者と子ども2人が法定相続人の場合

   – 遺産が1億円で、法定相続人が配偶者と長男・次男の3人の場合。

     – 相続人全員の遺留分の合計:1億円×1/2=5,000万円

     – 配偶者の遺留分:5,000万円×1/2=2,500万円

     – 長男の遺留分:5,000万円×1/2×1/2=1,250万円

     – 次男の遺留分:5,000万円×1/2×1/2=1,250万円

配偶者と父が法定相続人の場合

   – 遺産が1億円で、法定相続人が配偶者と父の2人の場合、遺留分は以下のようになります。

     – 相続人全員の遺留分の合計:1億円×1/2=5,000万円

     – 配偶者の遺留分:5,000万円×2/3=3,333万円

     – 父の遺留分:5,000万円×1/3=1,666万円

遺留分侵害額請求とは何ですか?

遺言者が特定の人物だけに、遺産の全額もしくはその大半を譲るなどといった遺言を残した際に、一定の範囲にいる法定相続人が自分の遺留分(保証された最低限の取り分)を請求できる制度です。

以下に遺留分侵害額請求に関する詳細を解説します。

遺留分とは何か

   – 遺留分は、最低限相続できることが保障されている相続財産の一定割合を指します。

   – 遺言書によって不公平な相続分の指定が行われると、遺留分を侵害された相続人が遺留分侵害額請求権を行使することによって、遺留分を回復できます。

遺留分侵害額請求権とは何ですか?

   – 遺留分侵害額請求権は、遺留分を侵害された法定相続人が、受遺者または受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる権利です。

   – 遺留分侵害額請求権は、時効や除斥期間に注意しながら遺留分を回復する手段となります。

遺留分侵害額請求の方法

   – 遺留分侵害額請求は、相続人間で話し合う、内容証明郵便を送付する、請求調停、訴訟などの方法で行われます。

遺留分侵害額請求は、遺留分権利者が実際に遺産を相続した人に対して請求することで、初めて認められる権利です。

遺留分を計算するときの財産の範囲

遺留分を計算する際には、被相続人が亡くなった時点で残されている財産に加えて、過去1年間に被相続人が贈与を行った財産も加算します。

また、贈与に関わった人が「遺留分の権利がある人の権利を害することを理解した上で行った贈与」がある場合、遺留分計算に含める必要があります。

遺留分の請求には時効があります。

以下に遺留分侵害額請求権の時効について詳しく説明します。

時効期間が有ります。

   – 遺留分侵害額請求の時効期間は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から、1年です。

  

  - この期間内に遺留分侵害額請求を行わないと、時効が成立してしまいます。

  - 時効期間が経過した場合、遺留分侵害者が時効を主張でき、遺留分侵害額請求が認められなくなります。

除斥期間

   – 除斥期間は、相続開始の時から10年を経過した場合に遺留分侵害額請求権が消滅します。

   – この期間は ※援用 不要で自動的に適用されます。(援用=ある事実を自己の利益のために主張すること)

   – 除斥期間が経過すると、裁判において遺留分侵害額請求が認められなくなります。

遺留分侵害額請求を行う際には、時効に注意し、早めの対応を心がけましょう。

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