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【相続相談事例】財産目録の作成は義務?

財産目録を作成するメリットを解説します。

財産目録の作成は義務ではありませんが

生前に作成することにはいくつかのメリットがあります。以下に財産目録を作成するメリットを解説します。

メリット① 相続に関する対策・計画に活用できる

財産目録を作成することで、自身の財産を整理し、相続に関する対策や計画に活用することができます。遺言書を作成する際には、財産目録が役立ちます。財産目録には、相続させたい財産や配分のバランスを判断する材料となります。また、相続税の計算や終活の際にも財産目録は有用です。相続税は相続財産が基礎控除額を上回った場合に課税されるもので、相続税対策をする際にも財産目録は重要な情報源となります。

メリット② 相続人の負担を減らせる

相続が発生すると、相続人は相続方法を選択する必要があります。財産目録がない場合、相続人は財産を調べる必要があり、期限内で判断するのが難しくなります。また、相続税の申告期限内に遺産分割協議を終える必要がありますが、遺産分割協議には財産目録が必要です。財産目録を作成しておくことで、相続人の負担を減らすことができます。

以上が財産目録を作成するメリットです。生前に財産目録を作成することで、相続に関する対策や計画に役立ち、相続人の負担を軽減することができます。

財産目録作成の流れは以下の通りです。

1. プラスの財産とマイナスの財産の把握

   – 自身の財産を把握しましょう。預貯金や有価証券、保険などのプラスの財産と、各種ローンやクレジットカード、借り入れなどのマイナスの財産を確認します。

2. 必要な書類の収集

   – 預貯金の通帳や有価証券の報告書、不動産の登記簿謄本や固定資産税納税通知書、動産の自動車税納税証明書など、各種財産に関連する書類を収集します。

3. 残高・評価額の確認

   – 収集した書類を元に、預貯金の残高や有価証券の評価額を確認します。特に不動産の評価額は注意が必要で、相続税の申告では路線価や固定資産税評価額を基準に評価されますが、実際の取引価格とは異なる場合があります。

以上が財産目録作成の流れです。これらの手順を踏むことで、財産の状況を整理し、相続に備えることができます。

行政書士の役割

行政書士は、相続に関する様々な手続きをサポートすることができます。

具体的には、以下のような業務を行います。

* 遺産分割協議について
* 誰が相続人となるか説明
* 公正証書遺言・自筆遺言の作成サポート
* 財産目録の作成、相続財産の調査

相続問題は複雑な場合も多く、一人で解決するのは困難であり時間も労力もかかります。

行政書士に相談することで、円滑かつ迅速な解決を目指しましょう。

まとめ

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