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行政書士による自賠責保険の被害者請求代行でのメリットは何ですか?

✔患者様にとってのメリット!

自賠責保険・共済:交通事故被害者と加害者を守る制度です。

はじめに

交通事故は、年間35万人の負傷者がでています(2023年統計)。被害者の人生を大きく変えてしまうだけでなく、加害者にも多大な負担を強いられます。

 そこで、被害者を迅速に救済し、加害者の負担を軽減するために重要な役割を果たすのが「自賠責保険・共済」です。

自賠責保険・共済とは

自賠責保険・共済は、交通事故を起こした人(加害者)から被害者への損害賠償の補填をはじめ、寝たきりや車椅子利用など、日常生活動作において介護が必要な方の介護料の支援や、重度の後遺障害の方々の治療を専門とする病院の運営など、さまざまな形で被害者を救済している保険・共済制度です。自賠責保険・共済は、自動車損害賠償保障法に基づき、すべての自動車、バイク、原付、電動キックボード等に加入が義務づけられている強制保険です。これは、交通事故によって他人に死傷させた場合に、加害者が支払うべき損害賠償の一部を補償する制度です。自賠責保険・共済の特徴を以下にまとめます。

  1. 対人損害賠償の補填: 交通事故による人身事故に対する基本的な損害賠償を確保します。
  2. 支払限度額: 被害者1人ごとに定められた金額内で支払われます。
  3. 一時的な出費の仮渡金制度: 自賠責保険金(共済金)が確定する前に受け取れる仮の支払いがあります。
  4. 被害者が直接請求可能: 被害者は加害者が加入している損害保険会社(共済組合)に直接請求できます。

自賠責保険・共済の役割

自賠責保険・共済は以下の役割を果たします。

  • 被害者を迅速に救済する
    • 自賠責保険・共済は、被害者が加害者から十分な賠償を受けられるように、迅速かつ確実に必要な資金を提供します。
    • 治療費、休業損害、慰謝料など、人身事故による損害を一定限度まで支払います。
  • 加害者の負担を軽減する
    • 自賠責保険・共済がない場合、加害者は被害者に対して直接賠償金を支払うことになります。しかし、多額の賠償金は加害者にとって大きな負担となり、生活に支障をきたす可能性があります。
    • 自賠責保険・共済は、加害者が支払うべき賠償金の一部を肩代わりすることで、加害者の経済的な負担を軽減します。

自賠責保険・共済の対象となる損害

自賠責保険・共済は、人身事故による以下の損害を対象としています。

  • 死亡
    • 死亡した場合、遺族に対して3,000万円の支払いが行われます。
  • 後遺障害
    • 後遺障害の程度に応じて、1級から14級まで分類され、それぞれに定められた額が支払われます。
  • 傷害
    • 治療費、休業損害、慰謝料などが支払われます。

自賠責保険・共済の限度額

自賠責保険・共済には、支払われる損害賠償金の限度額が定められています。

  • 死亡:3,000万円
  • 後遺障害:75万円~4,000万円
  • 傷害:120万円

5. 自賠責保険・共済の加入方法

自賠責保険・共済は、自動車販売店、損害保険会社、共済組合等で加入することができます。加入手続きは簡単で、自動車検査証や車検証などの必要書類を提出するだけです。

6. 自賠責保険・共済の保険料

自賠責保険・共済の保険料は、車種や排気量によって異なりますが、数千円~数万円程度です。

7. 自賠責保険・共済に関する注意点

  • 自賠責保険・共済は、あくまでも基本的な対人賠償を補償する制度です。自賠責保険・共済の限度額を超えた損害については、任意保険等で補償する必要があります。
  • 自賠責保険・共済は、事故発生から3年間でなければ請求できません。
  • 自賠責保険・共済金の請求には、必要書類が必要です。

まとめ

自賠責保険・共済は、交通事故被害者と加害者を守るために重要な制度です。交通事故のリスクを認識し、加入手続きを怠らないようにしましょう。また、任意保険等に加入することで、より万全な補償を備えることができます。

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4、ケガの程度に関係なく自賠責補償を受けることが出来ます。

5、弁護士費用等の追加費用や依頼いただく費用などの持ち出しの負担が有りません。

本来は、「自賠責保険」は、被害者のための「国が定めた保険」です。過失が無ければ120万円まで申請することが出来るのです!(法15条および法16条請求)

当事務所は、あなたに代わって手続を代行します。そして法律に従い120万円を申請しますので、安心して治療に専念してください。そして交渉せずに慰謝料をお受け取りください。

まずは行政書士に相談することで、円滑かつ迅速な解決を目指しましょう。

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