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自賠責保険の被害者請求は、さまざまな問題を解決します。

ご存じのとおり、交通事故被害者は、「加害者側の保険担当者とやりとり」で治療費の請求をすることが常識化しております。
これは、加害者側保険屋の「一括請求」と言われている、大変便利サービスではあります。

これが無いと世の中は回りません。

が、しかし・・・

実際は、この「一括請求」の保険屋が「仕切り役」となって、被害者の症状により、軽いむち打ち程度ですと1カ月、または3カ月あたりで「打ち切り」の連絡が入りますね。

この通知や電話は、あたかもそれが「当たり前」と思われて、先生方も患者様もその通り従うものだ!と納得(妥協)していることが常態化しています。

でもよく考えて見てください。

交通事故被害者にとってみると、加害者を守る国の制度「自賠責保険」は、被害者は過失が無ければ120万円まで申請することが出来るのです!(法15条および法16条請求)

ただ、この事務処理は複雑で、被害者ご自身で申請するのは大変です。

当事務所ではこの申請手続きを代行し、法律に従い120万円を申請いたします。

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