法務局に自筆証書遺言を預ける制度が出来ました。
ご不幸が有った場合、残された家族には相続が発生します。
さて、残された家族は悲しむ余裕もなく、遺言書が有るのか無いのか?慌てだします。
この様な事態を避けるためにもあらかじめ財産を誰にどれだけ相続させるのかを決めておくことが大切です。
残された家族がもめ事を回避することができる方法は「遺言」です。
大切な遺言です。子供たちが困らない様にきちんと、という気持ちで遺言書を作成しておきたいと思うけど、そのうちに…と思う皆さんも少なくは無いと思います。
そこで、相続をめぐるトラブルを回避し書かれた遺言書を守るため、令和2年7月から法務局で遺言書を保管する新たな制度が始まりました。
それが自筆証書遺言書保管制度です。
遺言書には大きく分けて公証役場で作成保管する公正証書遺言と、遺言者自身で作成保管する自筆証書遺言の2種類があります。
費用面で言うと、財産の価額に応じて手数料がかかる公正証書遺言に対し、自筆証書遺言は自分で紙と筆記具さえ用意すればタダで作れます。
遺言書は何でも書けば良いと言うものではありません。
そして、改ざんなどの問題点が指摘されています。
そこで、法務局による実質証書遺言書保管制度はその問題点を解決してくれる制度です。
本人が作った遺言書はこれまで自宅など身の回りで保管するしかありませんでしたが、
この制度を利用すれば自分で書いた遺言書を法務局に預けることから、紛失や第三者による改ざんを防ぐことができます。
法務局では、預かった遺言書の原本と、データを長期間適正に管理します。
保管申請をした場合、家族の誰かにそのことを伝えておくという、根拠に基づいた相続の手続きがスムーズに行えます。
遺言者が亡くなり、相続が開始した後に、相続人は法務局が保管している遺言の証明書の交付や遺言書の閲覧ができます。
但し、一部の相続人だけで相続手続きが行えるということではありません。
自筆証書遺言書保管制度を利用することで遺言者の思いが確実に実現され相続手続きがスムーズになることが期待されます。
この制度ではあらかじめ法務局が遺言書を確認しているため、これまで必要とされていた家庭裁判所に相続人全員が集まって行う検認は必要ありません。
法務局の制度を利用するにはどうしたらよいのか、具体的な手続きについてお話しします。
まず遺言者本人が自筆で遺言書を作成します。
これにはルールが有り、間違えると通用しない、ただの手紙になってしまうので、注意が必要です。
文面は法務局は見ませんし、質問にも答えて貰えません。
ただし、きっちりと記入の枠内に書かれているか、また、加筆訂正は定められたルールに沿っているか、などは確認されます。
全て文面は「自己責任」となります。先に述べたとおり加筆訂正にもルールが有ります。
その点、公正証書遺言であれば、公証人役場で丁寧に答えてもらえます。
ここでは自筆証書遺言についての説明ですので別の機会でお話しします。
自筆証書遺言を法務局に預ける、と決めたら・・・
先ず、保管する法務局を決めます。
保管申請ができるのは、指定された管轄する法務局です。
次に申請書を作成します。
保管申請の際には顔写真付きの法的な証明書や住民票が必要です。
手数料は遺言書1通につき3,900円です。
申請書の用意ができたら法務局ホームページまたは電話で申請する法務局に保管の予約をします。
手続きには必ず遺言者本人が法務局に行きます。本文の代筆や代理人の申請は出来ません。
予約日に法務局に行って手続き完了後、保管証が渡されます。
また遺言者はいつでも預けた遺言書の閲覧や保管の申請を撤回することができます。
遺言書の相続人は遺言者が亡くなるまでは閲覧などはできません。
法務局で保管していることについてご家族の方に伝えるかどうかは遺言者の判断となります。
遺言者による相続手続きを確実に行うためには、保管手続き完了時に公布された保管証を家族の誰かに渡しておくことをおすすめします。当たり前ですが、誰にも言わずに自分で隠していては見つけようが有りません。
自分の財産を家族へ確実に託す方法の一つとして、自筆証書遺言を作ることも選択肢のひとつです。
そして、ただ作るだけでは検認が必要で後になって揉めるもとになりまねません。
もし、自筆証書遺言を作られるなら、法務局の保管制度を活用することをお勧めします。
制度に関するお問い合わせ、相談やサポートは、行政書士長谷川帝塚山法務事務所までお問い合わせください。
事務所に自筆証書遺言の用紙が数部有りますので、ご希望でしたら必ず連絡いただき、取りにお越しください。
法務局ホームページにも説明が掲載されています
適切な準備と知識があれば、トラブルを未然に防ぐことができます。
もし、さらに詳細な情報や支援が必要な場合は、法律の専門家 行政書士に相談することをお勧めします。
お手続きがスムーズに進むことを願っております。
相続で何かご不明点があれば、大阪市の行政書士長谷川にお問い合わせいただくことをお勧めします。
24時間お電話でご予約を受け付けております。