今回は、ご家族のなかで相続が発生した時、最も困ることについてお話しします。
代表的なケースベスト7
1、日ごろから兄弟の仲が悪い場合
兄弟間の意見が合わず、遺産分割でトラブルが発生することがあります。
仲の悪い兄弟同士は特に注意が必要です。
2、遺産がほとんど実家の不動産しかない場合
遺産が実家の不動産が殆どで預貯金その他流動資産がない場合、相続人が誰になるかで揉めごとが起こりやすいです。
3、遺産の中に不動産が含まれている場合
共有で有った場合は特にですが、不動産は分けにくい財産であり、評価方法や分割方法で揉めごとになりやすいです。
4、介護の負担が兄弟の一人に偏っている
被相続人の生前に献身的に介護を行った相続人には「寄与分」が認められるからです。
寄与分が認められると、本来の法定相続分よりも多めの遺産を相続できます。
ただ、特定の相続人が介護を行った場合、寄与分を巡ってトラブルが発生することがあります。
5、先に高額な生前贈与が行われていて発覚した
相続人へ生前贈与が行われると、その相続人には「特別受益」が認められて遺産相続分を減らされる可能性があります。
これを「特別受益の持ち戻し計算」といいます。
生前に高額な贈与が行われた場合、特別受益の持ち戻し計算で揉めごとが生じることがあります。
6、有る特定の相続人が財産管理をしている
同居別居問わず兄弟の一人が財産管理をしていた相続人がいる場合、財産内容の開示を拒否したり「財産の使い込み」を疑われたりするケースが多いからです。
7、不公平な遺言書が遺された
遺された遺言書の内容が不公平な場合も相続トラブルにつながりやすくなります。内容が不公平でも遺言書は有効になりますが、兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」が認められるからです。遺留分を侵害すると、死後に遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。
また遺言書に納得できない相続人が「遺言書は無効」と主張してトラブルになるケースも少なくありません。
以上が代表的な相続の揉めごとです。
何か解決策は無いものでしょうか。
揉め事にならず遺産分割を円滑に進めるためのアドバイスはありますか?
参考として、遺産分割協議を円滑に進めるために、以下のポイントに注意しましょう。
無関係者を排除する
遺産分割協議には、相続人以外の親族やパートナー(配偶者)が口出しすることがありますので排除しましよう。
利害の対立を避けるため、相続人以外は協議に入れないようにしましょう。
万一相続人以外が関与する場合、調停手続きを検討することが有効です。
ある程度妥協をするのも一考です
完全な平等を求めると遺産分割が難しくなります。
不動産などの価値は変動するため、柔軟な姿勢で譲り合いのバランスを見つけましょう。
「分割の草案」をつくって話し合いましょう
財産目録を整理し、相続財産を明確にします。
法定相続分を基準に公平な「分割の草案」を作成し、相続人全員で調整していきましょう。
遺産分割協議は法的な規定や遺言書の内容に基づいて行われます。
専門家からのアドバイスも得ながら円満な遺産分割を進めてください。
相続トラブルとその先にあるもの
「遺言書は無効」と主張する相続人が現れて遺言無効確認調停や訴訟に発展する可能性があります。
遺留分侵害額請求が起こってトラブルになってしまうこともあります。
前婚の子どもや、認知された子どもがいた場合、主張してくる可能性もあります。
被相続人に、死亡時の家族以外の子どもがいるとトラブルに発展しやすいので要注意です。
子どもには平等に相続権が認められるので、前婚の際の子どもや認知した子どもにも死亡時の家族と同等の相続権が認められます。
親が事業をしていた場合、事業家や経営者の方が亡くなった際にもトラブルが発生します。
よくある相続トラブルの事例やケース
財産内容が複雑で分けにくい
後継者になる相続人とそれ以外の相続人とで意見が合わない
被相続人に内縁の配偶者がいる
被相続人に内縁の配偶者がいて婚姻届を提出していない場合、内縁の配偶者には相続権が認められません。
相続争いを予防する方法
相続トラブルを予防するには、生前に以下のような準備をしておきましょう。
まず、話し合いましょう
先ずは被相続人の想いを家族でしっかり話し合うべきです。
被相続人の希望や考え方、遺産内容や管理方法なども情報を出し合い親族間で共有しておきましょう。
時は年末年始など家族が集まる機会が取れて話し合いの出来る可能性が高くチャンスです。
相続のことは子どもから親に切り出しにくいものですが、まずは親子間のコミュニケーションを続けることを大切にし、身近な話題から入りつつ、相続にまつわる話を少しずつ積み重ねていくといいでしょう。
また、親子で一緒に終活や資産運用のセミナーなどのイベントに参加すると、問題意識を共有するきっかけにもなりますよ!
やはり、争いを回避するに正式な遺言書を作成することが良いと思います。
詳しく知りたい、遺言を書いておきたい。自分で書くのにサポートして欲しい等、有りましたら、お気軽に当事務所まで連絡ください。
他人事では無い相続の問題です。
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