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【相続相談事例】何からやれば良いか教えてください。

お父さんが亡くなった!どうしよう!

親子から、相続相談が有りました。

「お父さんが突然死んでしまいました。役所に問い合わせしたところ「役所にお父さんの死亡届を提出してください。」と言われました。何からやれば良いか教えてください。

死亡届けについて具体的なステップを以下にお話しします。

これらのステップは一般的なものであり、具体的な状況によって異なります。行政書士長谷川にご相談ください。

1. 提出期限がありますか?

  死亡の事実を知った日から 7日以内 に、役所へ提出してください。ただし、国外で死亡した場合は、その事実を知った日から 3か月以内 に申告します。

2. 届書には何を書きますか?

  死亡者の死亡地、本籍地、または届出人の所在地の市役所、区役所、または町村役場に、届書を作成して提出してください。

3. 手数料はかかりますか?

  死亡届の提出には手数料はかかりません。

4. 添付書類が必要ですか?

  死亡診断書または死体検案書を1通添付してください。これらの書面を得ることができない場合は、届出先の市区町村にお問い合わせください。

5. 届書用紙はいつどこで入手しますか?

  死亡届の書類は、市役所、区役所、または町村役場で入手できます。24時間いつでも対応しています。

6. 記載内容について教えて下さい。

  届書には以下の情報を記入します

        – 故人の氏名、性別、生年月日

        – 死亡日時、場所

        – 故人の住所と世帯主

        – 故人の本籍

        – 故人の配偶者の有無

        – 届出人の住所、本籍、氏名

        – 欄外記入: 火葬場の名前、届出人の続柄

7. 提出先はどこですか?

  死亡者の死亡地、本籍地、または届出人の所在地の市役所、区役所、または町村役場に提出してください。

8. 審査基準の根拠は?

  民法・戸籍法等の法令に基づいて審査されます。

9. 受理してもらえなかった場合、不服申立の方法について教えて下さい。

  死亡届の不受理処分がされた場合、家庭裁判所に不服申立てができます(戸籍法第122条)。

10.大切な書類はコピーしますか?

  死亡届はコピーをとって、7日以内に必ず提出してください。

こんなに相続手続きがややこしいなんて・・・

死亡届に関して、もっと掘り下げてみましょう。

死亡届について。

正式には、死亡届書(しぼうとどけしょ)。

人が死亡したら戸籍法の規定により行う届出またはその書類のことをいいます。

当然ですが、自分自身で提出できません。

役所に届けが受理されれば住民票に死亡が記載され、本人の死亡の証明を行う公的証明として利用できます。

法的根拠について教えて下さい。

戸籍法第86条、第87条に手続き根拠として規定されています。

これは死亡者の戸籍を抹消する届出書類として、主に死亡者の本籍地の役所か、死亡地の役所、または現住所地の順位で当該市町村長・特別区長へ提出します。

届出用紙について

市区町村役場や病院等に備えられていて、用紙サイズは殆どがA3版で中央から左側が死亡届、右側が死亡を診断した医師が記入する死亡診断書(死体を検案した医師が記入した場合は死体検案書)の併用形式です。

届け出する内容は届出日、届出先市区町村、死亡者の氏名と読み方、性別、生年月日、死亡年月日時分、死亡場所住所、死亡者の住民登録先住所とその世帯主名、死亡者の本籍とその筆頭者氏名、死亡者の婚姻状況、死亡した時の世帯の主な仕事と死亡者の職業や産業、その他と届出人と死亡者の関係、届出人の現住所、本籍地とその筆頭者の氏名、届出人の氏名と生年月日、届出人の印鑑(日本国民ではなく印鑑を有していない者は署名でかまわない)、届出人の連絡先等を記入します。

届出人の条件は概ね同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長の順位となります。

医師等が記入した死亡診断書または死体検案書が死亡した時に発行されます。

届出人は死亡届(中央より左側にあります)に記入(押印)し、市区町村役場の戸籍係へ提出します。

それを受理した役所の戸籍係は戸籍の抹消業務及び火埋葬許可証の交付を行います。

火葬予約や葬祭費の請求等、年金申請等他の手続きも関連しますが役所で聞けば教えてくれます。

提出した死亡届書は約1ヶ月間戸籍係に保管され、その後、管轄する当該地方法務局支局または当該地方法務局へ送付保管されます。

死亡届の申請については法律での定めにより24時間365日受付が可能です。戸籍業務全般に言えることで、婚姻届・離婚届・出生届・認知届と同じく、相続による権利義務の承継に重大な影響を及ぼすためです。

また夜間及び休日等に届出する場合、役所は閉庁時間には宿直担当職員がいる役所や委託で警備員・守衛等が必ずいますので預ける形となります。

お手続きがスムーズに進むことを願っております。

相続で何かご不明点があれば、大阪市の行政書士長谷川にお問い合わせいただくことをお勧めします。

24時間お電話でご予約を受け付けております。

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