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遺言の大切さについて

今回は遺言の大切さについてお話しします。

人間は必ず、いつかは死にます。

 

遺言を書く理由

遺言を書くということは、自分の財産を残された人にどうやって分けるのかを伝えるという自然な目的は言うまでもありません。

 遺言は、法定相続人に民法のとおり自分の財産が振り分けられて行くことを防ぐという積極的意義があります。

 法定相続人の誰に何を残していきたいかという思いを伝えて書き残したとしても、それが有効でないと、残されたものが揉めてしまうもとです。

 また、法定相続分と大きく食い違うような遺言であれば、遺留分の請求などの争いも生じます。

それはもらう人たちの中での問題であるので、たとえ偏った遺言でも相続人が誰も異議を唱えないならば、そのまま遺言通りの相続が行われても問題は有りません。

 相続人全員の合意があれば、遺言書とは異なる 相続も有りなわけで、穏やかに相続人間での権利調整がうまくいけば大きなトラブルになることはほとんどありません。

つまり、ここでの遺言の意義は法的に有効であるかどうか、 というよりも被相続人の思いが相続人全員に伝わらないことにあります。

一方、法定相続人以外に財産を譲るということは、亡くなった人が法定相続人に相続したくない人がいるとか、あるいは特定の誰かにどうしても譲りたいということです。

極端な遺言の例としてですが、自分の故郷の町に遺産の半分を遺贈するとか、 公益法人に1000万円を遺贈するなど、遺言書にその人の思いが書いて有ればそれを容易に覆すことはできなくなるのです。

 それだけに、法定相続人以外への極端な遺言は大きなトラブルが起こる可能性がありますから、この様な文面を残す場合は、遺言書にはなぜそのような遺言を書いたのか、自分の考えや思いをしっかり遺言書の中に残すことに重要になります。

 現在は高齢化社会の時代を迎え、子どもがいないとか、未婚とかで相続人が無い人も増えています。

また、離婚再婚などで複雑な親子関係の人もいて、家庭の環境や自身の感情も変わり遺言書を何度も書き換える人も増えてきています。

 遺言書はひとり一通と決まっており、最も日付の新しいものが有効になります。

 遺言書を書いたものが有効でないと執行が出来ません。

作成は公証役場の公証人に依頼して、きちんと構成証書にしておくことが良いです。

自筆証書を書いても形式不備で法的に無効になってしまう 遺言書ほど情けないものはありません。

ただ、遺言書は自筆で書いてもルールに従っておけば有効ですし、自分の思いを相続人に伝えたいことなど、読んだ人に気持ちを残すことはそれで良いのですが、財産を誰に、とかいう、経済的な利益に関わるものは、感情の行き違いが有れば争いの元になるので、公証役場で公正証書にすることは有効と思います。

 自筆証書遺言の場合は、先ず有効であるかどうかを確認するために、家庭裁判所の検認を受けるという手続きが必要となります。

もし、無効とされれば、遺言の内容は被相続人の思いを伝えるという影響を与えることはできなくなります。

 また、検認を取ろうとしても、遺言を書いた人のその時の状態や、その人の能力や認知症等の有無が問われ、争いになることがあります。

こうした煩わしいトラブルが基本的に起きないためにも、くどいですが公正証書遺言は自分の思いを確実に残すための遺言として最も無難なのです。

公証人役場では自分の書きたい遺言を実現してくれて、具体的な内容と伝えると自分の思いを公正証書にまとめてくれます。

公証役場では公証人と立会人を2人用意して読み合わせをし、署名をします。

手数料について

公証役場には明確な料金表が有り、ホームページ等で公開しています。

しかし、それぞれ家族構成や相続する金額、また遺言のに書く内容により違ってきます。

例えば、1億円の財産を1人の相続人に所属させるという内容でおおよそ5~8万円程度です。

 財産を受け取る相続人の人数や財産の金額を入るほど料金が上がりますので直接公証役場に問い合わせをするか、行政書士等に相談してみてください。

被相続人の相続の際に、遺言書に書かれた手続きを実際に進めてくれる遺言執行者に指定の文書を遺言書の中に定めておくことも大切です。

 遺言書をサポートしてくれた人がいれば、遺言執行者をその人になってもらうのが一般的です。

 遺言執行の際に有効な遺言書が有れば、遺産分割協議で揉める前に、直ぐに遺産承継にかかれます。これで遺言のとおり遺産承継が進むのです。そのためにも遺言書には遺言執行者を指定しておくべきです。

付言について

遺言書の文面の最後に、なぜそういう分け方をするのか、という心情を具体的に書いておくことも有ります。 何をどう分けるかという遺言事項を書くことは遺言の目的ですが、 しかし、自分の思いを不言事項として遺言書の中で明らかにしておかないと、相続人間でトラブルが起きることは少なくないのです。

なるべく具体的に思いを記しておくとよいでしょう。

付言事項を入れる遺言書の例

融言書、全財産を長女Aに相続させる。その理由を述べる。長女はとても優しく私を介護してくれた。長男Bは親の言うことを全く聞かず、勝手に家を飛び出し、行方不明である。私は今までとても苦労をした。したがって 長女Aに全ての財産を続させることで、Aに報いると同時に先祖のお墓をしっかり見てくれることを希望します。

遺言書のお話しでした。

以上の情報は一般的なものであり、具体的なケースにより異なる場合があります。法律の専門家に相談することをお勧めします。

他人事では無い相続の問題です。

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