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【相続事例】自分の財産はどこに行くのでしょうか?

今回はある相続の事例について問答形式でお話しします。

人間は必ず、いつかは死にます。

自分の財産はどこに行くのでしょうか?考えてみてください。

遺言書が書いていた場合のお話しです。

他人事では無い相続の問題です。

遺留分制度(民法第1020条以降)について以下のことを教えて下さい。

(例)子2人を持つ父が死亡した場合

父は貯金1000万円と評価額5000万円の土地建物を所有

父の遺言書には次のことが書かれていた

「二女に土地建物と貯金全てを相続する」

この場合の遺留分請求はどの様になりますか

遺留分制度は、被相続人の遺産のうち、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して保障される、最低限の遺産取得分のことを指します。遺留分権利者は、配偶者・子供・直系尊属(被相続人の父母や祖父母)です。

遺留分の割合は、相続人が直系尊属だけの場合は亡くなった人の財産の3分の1、その他の場合は亡くなった人の財産の2分の1です。

遺留分を主張する相続人(遺留分権利者)が複数いる場合は、これに民法に定められる法定相続分を乗じて配分します。

あなたの例では、父が2人の子供を持つ場合、子供全体の遺留分は4分の1なので、子供1人の遺留分はその2分の1の8分の1になります。

したがって、父が貯金1000万円と評価額5000万円の土地建物を所有し、遺言書に「二女に土地建物と貯金全てを相続する」と書かれていた場合、長女は遺留分を請求することができます。

その遺留分の額は、全財産(6000万円)の8分の1、つまり750万円となります。

二女は父の遺言どおり相続すると言っています。長女は遺留分がどうしても欲しいと引きません。どうしましょう?

このような状況では、遺産分割協議が難航していると考えられます。以下にいくつかの対応策を提案します:

相談:まずは家族間で話し合いを行い、遺産分割についての合意を試みてみてください。遺産分割は、相続人全員の同意が必要です。

調停・裁判:話し合いで解決しない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停が不成立の場合は、裁判を行うことも可能です。

専門家の助け:弁護士や司法書士などの専門家に相談することも一つの手段です。

遺産分割協議が難航している場合、専門家の助けを借りることで、適切な解決策を見つけることができます。

以上の情報は一般的なものであり、具体的なケースにより異なる場合があります。

法律の専門家に相談することをお勧めします。遺産分割に関する問題は複雑であり、専門的な知識と経験が必要となる場合があります。

適切なアドバイスを得るためには、専門家に相談することが最善の方法です。

遺留分請求の詳細については、専門家にご相談ください。

以上の情報は一般的なものであり、具体的なケースにより異なる場合があります。法律の専門家に相談することをお勧めします。

私の信条は、「親身になって、心でお話を聞く」こと。

思いきって相談に来たけど、話を聞いてもらったらホッとした、来てよかった!と喜んで頂いています。

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