遺産の評価について
お父さんの遺産相続!どうしよう!
前回は 4、現金 5、自動車 6、貴金属 についてお話ししました。
今回は、家具・家電・債権・借金・貸倒・その他遺産の相続遺産についてお話しします。
家具・家電・債権・借金・貸倒・その他遺産の相続について
7、家具・家電
家具、家電製品、アート作品などの動産資産
家具
たんす等家具類、ベッド、机やいす、本棚など、故人の家の家具は動産に該当しますので、売買実例価額等又は未償却残高で評価します。
相続開始直前に数十万円で購入した家具や相続開始後に5万円超で売却した家具は、厳密には個別評価すべきと言われています。
家電
テレビやビデオデッキ、冷蔵庫や洗濯機、据え付けあるエアコン、小型家電のドライヤー、電話、携帯、パソコン類などの家の中にある電化製品も動産として評価します。
生前に高額で購入した家電や、相続を開始後に5万円を超える価格で売却した場合は厳密には個別で資産評価をすべきでしょう。
アート作品
絵画や壺、掛け軸、陶磁器等の書画骨董の評価は、「財産評価基本通達の135」に基づき評価します。
・「財産評価基本通達135」とは
「財産評価基本通達135」は、相続や贈与によって取得した財産の評価方法を国税庁が示したものです。
通常はこの通達に従って財産の金額を評価し、相続税や贈与税の金額を計算します。
実務の現場では、美術商等に査定をしてもらった金額で評価する方法が一般的です。
8、債権、借金、貸し倒れなどの債権
相続において債権と債務は重要なポイントです。
債権とは何でしょう?債務との違いについてお話しします。
債権(さいけん)とは
相手方に特定の行為をさせる権利のことを指します。
具体的には、金銭の支払い請求や物の引き渡し請求などが該当します。
例えば、不動産の売買契約において、購入者は金銭を支払う義務(債務)を負い、不動産を受け取る権利(債権)を得ます。
債務(さいむ)とは
売主は金銭を受け取る権利(債権)を持ち、不動産を引き渡す義務(債務)を負います。
債務は、相手方に特定の行動をする義務のことを指します。
つまり、債権者が請求する権利に対して、債務者が履行する必要があります。
相続において、亡くなった父が債権を有していた場合、それは父が他者に対して金銭を請求する権利を持っていたことを意味します。
具体的な債権と債務の内容について、父の遺産の中に含まれている場合、その種類や金額を確認する必要があります。
もしご自身で回収が難しい債権をお持ちであれば、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は債権回収の専門家であり、回収可能性や費用、アドバイスを提供してくれます。
公的に無料相談を開設していたり受け付けている弁護士も多くいますので、まずは専門家に相談してみてください。
9、その他の資産
所有権の有る財産や資産
著作権
著作権とは、人によって作り出された著作物に対する権利で、著作物とは、音楽や小説、ソフトウェア等をいいます。
著作権は財産的権利であるため、相続の対象となります。
例えば、作曲家が音楽を作り、その音楽で印税収入を得ていた場合、その印税を貰える権利は著作権として相続の対象となるということです。
著作権を相続する場合、特別な手続きをする必要はありません。
相続人間の話し合いの上で、誰が相続をするのかを決定すれば良いのです。
特許権、実用新案権、工業所有権
これらの権利も、著作権と同様に権利の移転手続きをする必要はありません。
相続人の間で誰が相続するのかを決定すれば良いのです。
工業所有権だけは特許庁長官に相続したということを速やかに届け出る必要があります。
知的財産権の存続期間
知的財産権は永久的に認められているわけではなく、一定の存続期間(原則的保護期間)があります。
例えば、著作権は著作者の死後50年(※)、特許権は出願の日後20年(※)、実用新案権は出願の日後10年です。
期間を過ぎると権利そのものが消滅してしまいます。(権利によって更新等ができるものもあります)
※一定の場合、年数・計算期間が変わってきます。
上記のその他の資産が有る場合は、かなり専門的な知識が必要部分が有ります。悩まずご相談ください。
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