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遺産の評価について 不動産・預金口座・有価証券

お父さんの遺産相続!どうしよう!

今回は相続する遺産についてお話しします。

相続の手続きは、先ず被相続人の遺産を調べます。

財産を調べて評価を行い、遺産の総額を把握します。

主な財産を11種類にまとめてみました。

1、不動産

 家屋、土地、建物などの不動産資産のこと

2、預金口座

 銀行口座、貯蓄口座、定期預金などの金融資産のこと

3、有価証券

 株式、債券、投資信託などの証券類のこと

4、現金

 現金保有額を調べる

5、自動車

 車検証で車両の所有者かを調べて、相続方法や評価額を確定する

6、貴金属

 金、銀、プラチナなどの貴金属所持の有無

7、家具・家電

 家具、家電製品、アート作品などの動産資産

8、債権

 借金、貸し倒れなどの債権

9、その他の資産

 その他の所有権の有る財産や資産

10、株式会社の株式

 会社の株式を所有している場合、その評価額を調査する

11、個人事業主の事業

 個人事業主は通常、社長の債務

 事業が順調でない場合や債務が多い場合、相続放棄や限定承認を検討する

 また、事業を清算することも考慮する

12、法人事業主の場合

 会社の経営者である社長(取締役または代表取締役)が亡くなった場合、相続するのは会社の株式です。

今回はそのうち、1、不動産 2、預金口座 3、有価証券 についてお話しします。

では、それぞれについて、概要をお話しします。

1、不動産

 家屋、土地、建物などの不動産資産。

 相続が発生した場合、不動産の調査は重要ですね。被相続人が所有していた不動産を調べるには次の方法があります。

1 固定資産税の納税通知書 被相続人が不動産を所有していたかどうかは市町村から毎年4月頃に送付されてくる「固定資産税の納税通知書」で調べるのが一般的です。                                                                                                                                        

2 この通知書は、不動産の所有権や評価額に関する重要な情報を提供します。

3 登記資料の調査 不動産の権利関係を調べるために、法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得します。 登記簿謄本には、所有者や抵当権などの権利関係が記載されています。

4 名寄帳で確認する 不動産があると思われる範囲を絞り、その該当する役所で「名寄帳」を取得することで、被相続人がその管轄内で所有していた不動産を調査できます。

これらの方法を組み合わせて、相続した不動産の詳細を調査します。
代理人申請には該当する項目が明確に記された委任状が必要なものも有ります。

2、預金口座


 銀行口座、貯蓄口座、定期預金などの金融資産。

預金口座を調査する方法はいくつかあります。金融機関によって調べ方はまちまちです。

代表的な方法を説明します。

1 銀行の窓口で調査する  被相続人宛ての郵便物や手帳、自宅に掲示のカレンダーなどをもとに、取引があったであろう金融機関を推測し、問い合わせます。 銀行名と支店名が特定されていればその金融機関に残高証明書を発行してもらって金額を確定させることができます。  残高証明書発行は有料の場合が殆どです。

2 全店照会  銀行の目星がつけられれば、全店照会という手段が使えます。  これは、その金融機関のすべての支店を検索し、被相続人の口座が存在するかどうかを調べてもらう方法です。

3 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行では、お客さまの名義で開設している口座の有無を調査し、結果を後日郵送して来ます。

これらの方法により被相続人の預金口座について詳細な情報を得ることができます。

金融機関は統廃合が頻繁に行われて、かつ人員削減とコロナの影響で窓口業務を予約制にしている所が多く、予約無しでも可能ですがとてつもない時間と労力が必要です。

必要に応じて、行政書士などからサポートを仰ぐことをおすすめします。

3、有価証券

 株式、債券、投資信託などの証券類。

相続が発生した場合の有価証券の調べ方

相続が発生した際に、有価証券(株式、債券、投資信託など)の評価方法と調査手段について説明します。

1 株式

株式は企業が事業活動に必要な資金を集めるために発行する証書です。 購入時の価格や保有株数を確認するために、以下の方法を検討できます。   

・取引報告書 : 取引所から送られてくる取引報告書で、取得価額を確認できます。

・銀行の通帳 : 配当金の入金や証券口座との入出金の履歴を辿って確認可能です。

・株主名簿、複本 : 株式異動証明書や金融商品取引業者名義書換を通じて取得時期や価格を把握できます。

2 債券

 債券とは国債や企業が市場から資金を借りるために発行する借用証書のことです。 ・取得価額を調査するために、以下の方法があります。   

3 取引報告書

 取引所から送られてくる取引報告書で、取得価額を確認できます。   

4 顧客勘定元帳:金融商品取引業者から提供されるデータベースや終値の確認を通じて評価します。

5 投資信託

 投資信託は株式や債券など複数の金融商品を組み合わせて商品にしたものです。

 取得価額を調査するために、以下の方法があります。

  取引報告書 : 取引所から送られてくる取引報告書で、取得価額を確認できます。

  ファンドマネージャーの指示 : 専門家が運用するファンドの評価額を確認できます。

これらの方法を活用して、相続財産の有価証券を適切に評価していきます。

お気軽にご相談ください。

ブログ読んでいただき有難うございます。皆さまの人生にご活用いただれば幸いです。

また、さらなる詳細をお知りになりたいときやご質問はありませんか?

悩むことは無いです。

ここに、相談をするところを、あなたは見つけましたから。

相続で何かご不明点があれば、大阪市の行政書士長谷川にお問い合わせいただくことをお勧めします。

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