今回は法定相続分についてお話しします。
遺言書が無い場合は法定相続分に基づいて遺産分割を協議します。
今回は根拠になる法律にも少し触れてお話しします。
法定相続分とは
法定相続分は、民法で定められている相続できる割合のことを指します。
まず、法定相続人(相続できる権利のある人)について解説します。
法定相続人となる可能性のある親族は次のとおりです(被相続人との関係性を記載しています):
1. 配偶者 (民法第890条)
2. 子ども (民法第887条)
3. 直系尊属(父母や祖父母など) (民法第889条)
4. 兄弟姉妹 (民法第889条)
次に、相続の優先順位についてお話しします。
この優先順位に従って、法定相続人が確定します。
1. 第1順位 : 子ども
被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人になります。
配偶者との間に子どもがいれば、子どもも相続人になります。
2. 第2順位 : 父母など
被相続人が独身で子どももいない場合は、第2順位の親が相続人となります。
両親が死亡している場合は、祖父母が相続人になります。
3. 第3順位 : 兄弟姉妹
被相続人が独身で子どももなく、両親も祖父母も死亡している場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
以下は、法定相続分を具体的な計算例で見てみましょう。
具体的な計算例
1. 配偶者+子供(直系卑属)の場合
配偶者の相続割合: 2分の1
子供の相続割合: 2分の1(複数人いる場合は均等に割ります)
2. 配偶者+父母(直系尊属)の場合
配偶者の遺産分割割合: 3分の2
父母の相続割合: 3分の1
3. 配偶者+兄弟姉妹の場合
配偶者の相続割合: 4分の3
兄弟姉妹の相続割合: 4分の1(複数人いる場合は平等に割ります)
以上の法定相続分に基づいて、遺産分割を行います。
もしご不明点があれば、行政書士に相談することをおすすめします。
他人事では無い相続の問題です。
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