今回は相続されていない土地についてお話しします。
相続登記の義務化に関する法律が4月から施行されます。
相続や遺言によって不動産を取得した相続人は、その不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続の申請をしなければなりません。
この法律は令和6年4月1日から始まります。令和6年4月1日より前に相続した不動産で相続登記されていないものは、義務化の対象になります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
早期の遺産分割が難しい場合、「相続人申告登記」の手続きを法務局で行うことで、登記義務を果たすことも可能です。
法務局・国交省からの情報です。
「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」
相続登記がされないこと等により、所有者不明土地※ が発生した場合、次の課題が噴出してきます。
○ 相続登記の申請は義務ではなく、申請しなくても不利益を被ることは少ない
○ 都市部への人口移動や人口減少・高齢化の進展等により、地方を中心に、土地の所有意識が希薄化 ・ 土地を利用したいというニーズも低下
○ 遺産分割をしないまま相続が繰り返されると、土地共有者がねずみ算式に増加していく
○ 所有者の探索に多大な時間と費用が必要(戸籍・住民票の収集、現地訪問等の負担が大きい)
○ 所有者の所在等が不明な場合には、土地が管理されず放置されることが多い
○ 共有者が多数の場合や一部所在不明の場合、土地の管理・利用のために必要な合意形成が困難
⇒ 公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引が阻害されるなど、土地の利活用を阻害
⇒ 土地が管理不全化し、隣接する土地への悪影響が発生
※ 所有者不明土地とは・・・
①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
のことを指します。
相続登記がされないため、登記名義人の相続人(所有者)の探索に時間と費用が掛かってしまい、用地買収等が妨げられるなどの指摘がありました。
データによりますと、相続登記の未了は61%、住所変更登記の未了 35%となっています。
所有者不明土地の割合は、令和4年の国交省調査では 24 %、
国民全体の高齢化による死亡者数の増加等により、今後ますます深刻化するおそれがあります。
所有者不明土地問題の解決は、喫緊の課題です。
所有者不明土地の発生を予防する方策が必要とされてきました。
このような背景から、不動産登記法の改正、相続に関する情報の更新を図る方策がなされました。
①相続登記の申請を義務化
「不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける。」
○ 施行日前の相続でも、未登記であれば、義務化の対象(3年間の猶予期間あり)
○ 「正当な理由」がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象
○ 国民向けに新制度の運用方針を明らかにした「相続登記の申請義務の施行に
向けたマスタープラン」を令和5年3月に公表
②登記名義人の死亡等の事実の公示
○ 登記官が他の公的機関(住基ネットなど)から死亡等の情報を取得し、職権で登記に表示する(符号で表示)。
⇒登記で登記名義人の死亡の有無の確認が可能になります。(令和8年4月1日施行)
相続不動産の特定には、
・登記事項証明書
・登記識別情報(登記済権利証)
・固定資産税納税通知書
・名寄帳
被相続人の必要資料準備のために、
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の住民票
相続人の特定したら、
・相続人の戸籍謄本
・相続人の住民票
遺産分割協議書の作成
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
登記申請
・登記申請書
・固定資産税評価証明書
が必要です。
相続登記のための証明書収集は初めから行政書士に相談し、効率よく進めていくことをおすすめします。
まとめ
他人事では無い相続の問題です。
早めに準備を・・・
私の信条は、「親身になって、心でお話を聞く」こと。
思いきって相談に来たけど、話を聞いてもらったらホッとした、来てよかった!と喜んで頂いています。
相続手続きは複雑で深刻な問題です。
特に、戸籍の集め方や相続の手続きが解らない場合、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
大阪市民や大阪府民の皆さまに、相続相談の重要性と行政書士長谷川帝塚山法務事務所のサービスをご紹介いたします。また、案件により大阪府下だけでなく、全国対応も可能です。
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