今回は相続登記の義務化についてお話しします。
相続登記の義務化とは何ですか??
相続や遺言によって不動産を取得した相続人は、その不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続の申請をしなければなりません。
この法律は令和6年4月1日から始まります。令和6年4月1日より前に相続した不動産で相続登記されていないものは、義務化の対象になります。
不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえて登記申請しなければなりません。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
早期の遺産分割が難しい場合、「相続人申告登記」の手続きを法務局で行うことで、登記義務を果たすことも可能です。
相続不動産の特定には、
・登記事項証明書
・登記識別情報(登記済権利証)
・固定資産税納税通知書
・名寄帳
被相続人の必要資料準備のために、
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の住民票
相続人の特定したら、
・相続人の戸籍謄本
・相続人の住民票
遺産分割協議書の作成
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
登記申請
・登記申請書
・固定資産税評価証明書
が必要です。
相続登記のための証明書収集は初めから行政書士に相談し、効率よく進めていくことをおすすめします。
まとめ
他人事では無い相続の問題です。
早めに準備を・・・
私の信条は、「親身になって、心でお話を聞く」こと。
思いきって相談に来たけど、話を聞いてもらったらホッとした、来てよかった!と喜んで頂いています。
相続手続きは複雑で深刻な問題です。
特に、戸籍の集め方や相続の手続きが解らない場合、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
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