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遺産承継に欠かせない財産目録について

遺産承継に欠かせない財産目録についてお話しします。

人間は必ず、いつかは死にます。

 

財産目録とは何ですか??

財産目録とは

皆さんは「財産目録」と聞いた際、どんなことをイメージしますか?と言うより、

普段生活している中であまりなじみのない言葉かと思います。

相続や終活について考えるときに欠かせないのが「財産目録」です。

今回は、財産目録の目的や作成方法についてお話ししていきます。

財産目録って何ですか??

「財産目録」とは、一定の時点において、保有するすべてのプラスの財産である預貯金、有価証券、不動産等と、全てのマイナスの財産のローンなどについて、種類ごとに一覧にして財産の状況をわかりやすくリストアップしたものとです。

財産目録を作成する目的は何ですか?

「財産目録」が利用される場面で、主に次のシーンで使われることが多いです。

①利用される場面、②利用者、 ③利用方法の3点にまとめてお話しします。

(例)
①遺言書を作成するときに ②被相続人(自分自身)が ③だれにどの財産を相続させるか具体的に記すときに利用する

①遺産分割協議のときに ②相続人(ご家族)が ③だれがどの財産を相続するか判断する際に利用する

①相続税の申告のときに ②相続人(ご家族)が ③相続税の計算の際に利用する

など。

財産目録の作成は義務ではありません、が、

遺言執行者等に就任するとき、特定のケースを除いて財産目録を作成しておくと、財産の状況が一目で分かってとても便利なのです。

生前に財産目録を作成しておけば、自分だけでなく、残された相続人である家族にもメリットがあります。

次に、財産目録を作成した際の長所について説明します。

財産目録作成した場合の長所は何ですか?

生前に財産目録を作成する場合には、遺言書の作成時の利用だけでは有りません。

例えば次のような長所があります。

相続に関する対策・計画に活用できる

財産目録を作成することでご自身の財産をしっかりと整理でき、相続に関する対策や、計画に活用することができます。

遺言書を作成する際に、財産目録があることで誰に財産を相続させたいか、また、財産配分のバランスを検討する材料にもなります。

そして、遺言書を作成しなくても相続税の計算や終活などで財産を整理する際に便利です。

相続税については専門家に相談すると良いですが一般論としてお話ししますと、相続財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を上回った部分にかかる税金です(ブログ作成時の情報源より引用)。

「生前贈与」を行う場合、相続税対策をする際に、ご自身の財産総額や種類などの全体感を確認したたうえで計画的に行うことが可能となります。

終活の目的の1つに、相続が発生した際に家族に迷惑をかけないことが挙げられます。

そのときに、財産目録を作成することでご自身の財産が「どこに」、「なにが」、「どれくらい」あるのかが分かりますから財産を整理する際や、いざ相続が発生した際にご家族が活用することができます。

相続人(残された家族)の負担を減らせる

相続が発生すると、相続人は相続開始を知った日から3ヵ月以内に、単純承認、相続放棄、限定承認の3つの相続方法を選択することができます。

ローン等のマイナス財産が多い場合、相続放棄を選択して相続人が被相続人のすべての遺産を相続する権利を放棄することができます。

しかし、都合の悪い借金だけを相続放棄することはできません。

相続が発生した際に財産目録が無いと相続人は被相続人の財産を全て調べる必要があり、多岐に渡る場合とても期限内で調べ上げて判断するのが困難であり一苦労となります。

この様なときには行政書士に相談してみて下さい。

また、一般的に相続税の申告期限である10ヶ月以内には、遺言書がない場合に限って相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方についての話し合いをすることです。

遺言書が無い場合は法定相続分で話し合う場合が多いですが、遺産分割協議では被相続人のすべての財産を把握し、話し合いをする必要がありますので、財産目録が必要となります。

また、生前に財産目録を作成していない場合、相続人の知らない財産が追加で発覚し、遺産分割協議がやり直しとなってしまい、遺産分割協議書を作りなおして再び自署と実印押印、といった話も少なくありません。

相続税の申告においても、財産目録を作成しておくと課税対象がはっきりと分かるので、相続人の相続税申告が楽になります。

上記のような相続人(のこされた家族)の負担を減らすためにも、生前から財産目録を作成することをおすすめします。

財産目録の作成について、行政書士にご相談くださればサポートいたします。

財産目録作成の流れ

ご自身で財産目録を作成する際は、まず必要なのはプラスの財産とマイナスの財産の把握です。

ご自身の財産を把握できていなければ作成できません。

現時点で「なにが」あるかの把握をしましょう。

プラスの財産とマイナスの財産の各例を紹介します。

プラスの財産:

ローン(住宅ローンなど)、クレジットカード、友人、知人からの借り入れ

マイナスの財産:

預貯金、有価証券(株式、債券など)、保険、不動産、動産(自動車など)

これらの情報を把握出来たら・・・

次は必要な書類の収集です。

ご自身の財産が現時点で「なにが」あるのかを把握したところで、次は「どこに」あるのかを確認しましょう。

預貯金や有価証券などは、複数の金融機関でお取引をされている方が多数だと思いますので、通帳や報告書等をまとめておくと良いでしょう。

また、不動産を保有している場合は、「所在」、「地番、家屋番号」、「地目、種類、構造」、「地積、面積」、「所有者」、「評価額」等の細かい情報が必要となりますので、登記簿謄本などの準備が必要です。

最後に

ご自身の財産が現時点で「どれくらい」あるか、残高や評価額を把握しましょう。

ただし、特にご注意いただきたいのが不動産の評価額です。

建物や土地といった不動産は、相続税の申告では、路線価や固定資産税評価額を基準に評価しますので、路線価や固定資産税評価額は把握しておきたいですが、実際の取引額との差異が生じる可能性が高いです。

都市部の物件なら、取引価額は相続税評価額よりも高くなり、地方の物件だと、相続税評価額が高くなるケースが多いです。

遺産分割協議でこの差異が問題になるケースもありますので、相続税評価額と合わせて現時点の評価額を把握しておくのも良いと思います。

財産目録の様式について

財産目録には決まった書式はありませが、財産ごとに記載した方がよいです。

財産の内容は今後も変わっていく可能性がありますので、パソコンが使える方は最初からエクセルなどを使用して作成しておくと修正がしやすいです。

財産目録を作成する際には参考に裁判所ホームページなどでひな型が公開されています。

まとめ

今回は、財産目録について、目的や作成方法などをお話ししました。

財産目録を作成する際は、プラス財産とマイナス財産とを少しずつ整理していくことです。

「なにが」「どこに」「どれくらい」有るか、を意識して一歩ずつ作成してみましょう。

財産目録に限らず、遺言書の作成や終活、相続手続きで困ったことがあれば、行政書士に相談してみましょう。

他人事では無い相続の問題です。

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