交通事故の被害者請求とは、交通事故に遭った被害者が、相手の自賠責保険会社に直接損害賠償金を請求する方法を指します。
自賠責保険と任意保険の違いとは?
自賠責保険と任意保険は、自動車保険の2つの主要なタイプです。
それぞれの違いを以下にまとめてみましょう。
- 加入義務
- 自賠責保険: 運転するなら強制的に加入する必要があります。公道を走る全ての車両が加入します。
- 任意保険: 自分の意思で加入するか否かを選択できる保険です。強制ではありません。
- 年間保険料(掲載時点)
- 自賠責保険: 普通自動車は年間15,520円、軽自動車は15,130円です。
- 任意保険: 保険会社や車種によって異なり、60,000円から120,000円程度が一般的です。
- 補償範囲:
- 自賠責保険: 人のケガ・死亡(対人)に対してのみ補償します。
- 任意保険: 人のケガ・死亡(対人)モノに対する損害(対物)および自分のケガ・死亡(自損)に対しても補償します。
- 補償金額:
- 自賠責保険: 傷害120万円・後遺症4,000万円・死亡3,000万円が上限です。
- 任意保険: 対人・対物ともに無制限まで可能です。
- 補償目的:
- 自賠責保険: 被害者を救済するための最低限の補償をもつ保険です。
- 任意保険: 自賠責保険で足りない補償を補完する保険として存在します。
- 追加補償:
- 自賠責保険: なし。
- 任意保険: 相手が無保険だった場合の対処など、様々な補償が追加可能です。
自賠責保険は法律で強制的に入らなければいけません。
一方、任意保険は自分のリスクに合わせて選択できる柔軟性があります。
具体的には、以下のポイントが該当します。
- 被害者請求のメリット:
- 自賠責保険から支払われる賠償金を示談前に受け取れます。
- 後遺障害等級の認定率を上げることができます。
- 被害者請求のやり方:
- 加害者側の自賠責保険に直接請求します。
- 必要な書類を提出することで手続きを進めます。
- 被害者請求の限度額:
- 自賠責保険から支払われる金額には限度額があります。
- 傷害分、後遺障害分、死亡分ごとに異なります。
被害者請求は、自賠責保険の損害賠償金を交渉せず受け取りたい場合や後遺障害等級の認定を目指す場合に検討すべき方法です。
自賠責保険から支払う申請
自賠責保険から支払う治療費申請はとても複雑でめんどうです。
但し、自賠責保険は交渉業務ではないので行政書士への委任が可能です。
交渉業務ではないため、行政書士に委任することは一つの選択肢です。
行政書士は専門知識を持ち、適切なアドバイスを提供してくれるでしょう。
必要な場合は「交通事故治療の窓口」行政書士長谷川帝塚山法務事務所に相談することをお勧めします。
相談料は無料で、自賠責請求を委任した場合も自賠責保険から支払われる慰謝料からの天引きで実質持ち出しの支出はゼロです。