相続財産調査とは?
今回は前回に続いて、相続財産の調査方法をお話ししたいと思います。
貯金の相続財産の調査方法について
ここでお話しするのは一般的な預貯金の調査方法をお話ししたいと思います。
亡くなった人が残した遺産を遺族で分け合おうとしても
どんな遺産がどれぐらいあるのかわからないということもあります。
調べ方も分からないということがあると思います。
そんな方のために相続財産の調査方法をわかりやすく解説していきたいと思います。
財産の調査は相続人であればその人だけでも調査をすることができます。
他の相続人の同意は必要ありません。
ただし、遺産の種類によってそれぞれ調査方法が違います。
遺産は、不動産、預貯金、保険証券、株券などに分けることができると思います。
遺産の種類ごとに調査方法を見ていきたいとおもいます。
今回は亡くなられた方の預貯金を調査する方法についてです。
日ごろから貯金通帳や印鑑の場所を知っているだけでもかなり楽なのですが、
それさえも分からない場合、例えば別居していて殆ど交流をしていなかった場合などです。
そんな場合は、先ずは自宅など生活されていたところの大事なものをしまっていそうな所を
捜しましょう。
通帳やキャッシュカードなどを有りませんか?探してみましょう。
通帳のほかにも金融機関からもらった粗品が有れば、そこの銀行に通帳が有る可能性が高いです。
近くにその金融機関が有りませんか?
金融機関から送られてきた郵便物などが残っていないか確認をするようにしましょう。
預貯金の調査というのは直接その対象の金融危機に伺うなり郵送で行うなり口座を持っていたかどうかというのを照会をかけ、一つ一つ探していく地道な作業です。
まったく情報がない状態で調査を行うのは、亡くなられた方が住まわれていた地域に支店がある金融機関に、全て問い合わせをしていくことになります。
金融機関再編や撤退で地域に無くなっている金融機関も多く有りますので、以前に出店していた金融機関も調べてみましょう。
取引の有ったような金融機関をピックアップしけた上で、金融機関に照会を要請をします。
名寄せとは、亡くなった人がその金融機関に持っていた口座を調べてもらうことを言います。
その金融機関のすべての支店において亡くなった方が持っていた口座を調べることが可能です。
口座の有ることが発覚したら、残高証明書や利息計算書や取引利益というのを発行してもらいます。
但し、ゆうちょ銀行はたいがい窓口で口座の照会をしますか?と尋ねられますので、用紙に記入して無
料で照会をしてもらってください。
全てを探し出したあと、残高証明を申請します。この時はゆうちょ銀行も費用が発生します。
経験談
ここで、いい加減な態度で金融機関の窓口の言いなりになっていると、遺産分割協議書に「口座の記載漏れ」が有った場合は、再度遺産分割協議のやり直しとなり、大変な労力がかかってしまいます。
金融機関の窓口では充分念入りに調査をするように申し入れしましょう。
亡くなった人の預貯金の残高証明書を発行してもらえば、いくらお金が残っているかがわかるようになります。
金融機関に調査をしてもらうために必要な書類としては亡くなられた方の死亡を証明する戸籍、これはなくなった方がもうすでに亡くなっているということを確認するための書類です。
そして次に請求者が相続人であるということを証明するための戸籍謄本が必要です。
相続人からの請求であるということを確認してもらうために必要になります。
そして請求する方の実印、および印鑑証明書、そして通帳ですとか資料を持参します。
金融機関も資料があったほうが確認しやすいので有れば持っていくようにしましょう。
その他、窓口に行く人は本人確認をできるものがあった方がいいです。
免許証など顔写真付きのものが確実です。
以上の書類を持参すれば伺った金融機関で亡くなられた方が口座があったかどうかというのを確認する
ことができると思います。
くどいようですが、金融機関によって揃える資料が違っており、様式もさまざまですので、それぞれの金融機関で幾度も確認し、慎重に進めてください。
地道な作業で、待ち時間もかかります。
亡くなられた方の預貯金がどこの銀行にどの程度あるかその調べ方というのがご理解いただけたでしょうか。
以上のように、相続財産の調査は、相続人が自身の権利を確定し、適切な手続きを行うための重要なステップです。
後になって相続財産が見つかり協議のやり直しで困ることがないよう、徹底的に相続財産の調査を行うことをおすすめします。
相続財産調査のまとめを、次回で解説します。
さらに詳細な情報や支援が必要な場合は、法律の専門家 行政書士に相談することをお勧めします。
こんなに相続手続きがややこしいなんて・・・
お手続きがスムーズに進むこと。その思いを家族に。
相続で何かご不明点があれば、大阪市の行政書士長谷川にお問い合わせいただくことをお勧めします。