戸籍を遡っていたら・・・
相続権が発生する婚外子とは、
婚外子が相続権を有するかどうかは、父親による認知の有無に左右されます。
父親に認知された婚外子は、法律上、嫡出子と同等の相続権を持ちます。
これは、2013年の民法改正と最高裁の違憲判決によって決定されたものです。
認知がなされていれば、その子は父親の遺産を法定相続分に従って受け取ることができます。
認知されていない婚外子は、遺産相続の際に法定相続人として認められず、遺産を受け継ぐ権利がありません。
相続人としての認知は、父親が生前に手続きを行うことも、遺言による指定も可能です。