安心して老後を迎えることができますように。
法律改正に伴う罰金についてお話しします。
これは、「民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)」によるものです。
この改正法により、所有権の登記名義人に相続が発生した場合、その相続により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知ったときから3年以内に、相続による所有権移転の登記を申請しなければならないことが、基本的な義務となりました。
2024年4月1日より、不動産所有権に関する相続登記の申請義務化が始まりました。
また、遺産分割によって法定相続分を超えて所有権を取得した相続人は、その遺産分割の日から3年以内に所有権移転の登記を申請しなければならない、という追加的な申請義務も、今回の改正により加わりました。
そして、この義務を怠った場合の罰則についてですが、正当な理由なく、この期限内に登記をしなかった場合、法務局から一定の期間内に申請をすべき旨の「催告」がされます。
この催告にも応じなければ、10万円以下の過料が科せられることになります。
なお、過去に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
過去に相続した相続登記未了の不動産も登記義務化の対象となります。
2027年3月末まで猶予期間がありますが、正当な理由なく期限内に申請しなければ、過去に相続した不動産についても10万円以下の過料の対象となります。
以上、行政書士に相談していただければ概要を解かりやすく説明いたします。
認知症が出てしまうと自分で判断出来ず、預貯金や契約などの日常生活そのものも停滞してしまいます。
そうなってしまうと任意後見人を契約しようと思ってもできません。
安心して老後を迎えるためには元気なうちの任意後見契約は生涯の保険とも言えます。。