改正法は,成年後見人に葬儀を施行する権限までは与えていません。
葬儀には宗派,規模等によって様々な形態があり,その施行方法や費用負担等をめぐって,事後に成年後見人と相続人の間でトラブルが生ずるおそれがあるためです。
したがって,成年後見人が後見事務の一環として成年被後見人の葬儀を執り行うことはできません。
もっとも,成年後見人が,後見事務とは別に,個人として参加者を募り,参加者から徴収した会費を使って無宗教のお別れ会を開くことは可能と考えられます。
相続手続きは複雑で大変な作業ですが、一歩一歩丁寧に進めていきましょう。
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