自筆証書遺言やと3,900円で法務局に預けられるんやね?公正証書遺言はお幾らですか?
今回は遺言書の費用についてです。一番気になるところと思います。
公正証書遺言とは、公証人と証人の立会いのもとで作成される遺言のことです。
何よりの「お墨付き」の公正証書ですから、当然費用がかかります。
但し、公正証書遺言の作成費用は、「公証人手数料令」に基づいて定められており、手数料令により計算し見積もりが出されます。
遺言で指定される財産の価額に応じてと、文書の内容、そして作成する場所により加算されるなど、手数料が異なります。
この他にも、遺言者の状況や遺言の内容によって追加の手数料が発生する場合があります。例えば、遺言者が病床で遺言を作成する場合、手数料に50%加算されることがあります。また、公証人が遺言者の自宅や病院などに出向く場合は、日当や交通費がかかることもあります。
公正証書遺言を作成する際には、作成するための根拠となる戸籍謄本ほか書類が必要です。
その費用については省略し、この回は公証役場での費用をまとめます。
「公証事務」と言います。
公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?
公正証書遺言の作成費用は、公証人手数料令で法定されています。
ここに、その概要を説明しますと、次のとおりです。
手数料算出の基準
まず、遺言の目的である財産の価額に対応する形で、次のとおり、その手数料が定められています。
下記は「公証人手数料令第9条別表」です。
目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額
具体的な手数料算出の留意点
上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、次の点に留意が必要です。
財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言公正証書全体の手数料を算出します。
全体の財産が1億円以下のときは、上記(1)によって算出された手数料額に、1万1000 円が加算されます。
これを「遺言加算」といいます。
さらに、遺言公正証書は、通常、原本、正本および謄本を各1部作成し、原本は、法律に基づき公証役場で保管し、正本および謄本は、遺言者に交付されるので、その手数料が必要になります。
すなわち、原本については、その枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書きの公正証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1 枚ごとに250 円の手数料が加算されます。また、正本および謄本の交付については、枚数1枚につき250 円の割合の手数料が必要となります。
遺言公正証書の作成が嘱託人の病床で行われたときは、算出された手数料額に、50 %加算されることがあるほか、遺言者が、病気または高齢等のために体力が弱り、公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム、介護施設等に赴いて、遺言公正証書を作成する場合には、公証人の日当と、現地までの交通費が掛かります。
遺言公正証書の作成費用の概要は、以上でほぼご説明できたと思いますが、具体的に手数料の算定をする際には、それ以外の点が問題となる場合もあります。
相続手続きは複雑で、時間がかかります。
まず、相続は早めに準備を始めるべきだと思います。
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こんなに相続手続きがややこしいなんて・・・
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