「相続土地国庫帰属制度」について
「相続土地国庫帰属制度」は、遺贈によって土地の所有権を取得した人が、一定の負担金を納付することを条件に、土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です。
承認されれば、所有者不明土地の発生を予防するために、土地を手放すことができます。
「相続土地国庫帰属制度」のメリットは次のような点があります。
所有者不明土地の解消
この制度を利用することで、所有者不明の土地を国庫に帰属させることができます。
これにより、土地の有効活用や整理が進み、社会的な問題を解決できます。
負担金の納付
国庫に帰属させるためには一定の負担金を納付する必要がありますが、その代わりに土地の所有権を手放すことができます。
納付額は土地の評価額に基づいて決定されます。
相続税対策
相続税の対象となる土地を国庫に帰属させることで、相続税の軽減が期待できます。
ただし、具体的な税金の計算は専門家に相談することをおすすめします。
以上のメリットを考慮して、相続土地国庫帰属制度を検討する際には専門家のアドバイスを受けることが重要です。
「相続土地国庫帰属制度」のデメリットは次のような点が考えられます。
負担金の納付
国庫に帰属させるためには一定の負担金を納付する必要があります。
この負担金は土地の評価額に基づいて決定されますが、所有者にとっては経済的な負担となる可能性があります。
土地の利用制限
国庫に帰属させた土地は、一般的には公共施設や公益事業などに利用されることが多いです。所有者が自由に土地を活用できなくなる可能性があります。
相続税対策の限界
相続税対策として利用する場合、国庫に帰属させた土地の評価額が相続税の軽減にどれだけ寄与するかは個別のケースによります。税金の計算は専門家に相談することをおすすめします。
「相続土地国庫帰属制度」の申請手続きは以下の流れで進められます。
事前相談
まず、法務局に相談し、具体的な手続きについてアドバイスを受けることができます。
申請書の作成・提出
承認申請書を作成し、法務局本局の国庫帰属申請窓口に提出します。
申請者本人または法定代理人(成年後見人など)が持参する必要があります。
要件の審査
法務大臣による審査が行われます。審査には約半年から1年程度かかることが想定されています²。
承認・負担金の納付
審査が通れば承認され、一定の負担金を納付することで土地の所有権を国庫に帰属させることができます。
国庫帰属
承認後、土地の国庫帰属が完了します。
行政書士の役割
行政書士は、相続に関する様々な手続きをサポートすることができます。
具体的には、以下のような業務を行います。
* 遺産分割協議について
* 誰が相続人となるか説明
* 公正証書遺言・自筆遺言の作成サポート
* 財産目録の作成、相続財産の調査
相続問題は複雑な場合も多く、一人で解決するのは困難であり時間も労力もかかります。
行政書士に相談することで、円滑かつ迅速な解決を目指しましょう。
まとめ