戸籍を遡っていたら・・・

婚外子とは、
結婚していない男女の間に生まれた子どもを指します。
この用語の法律的な呼称は「非嫡出子」ともいいます。
婚外子の法的な扱いは、その子が父親に認知されているか否かによって大きく異なります。
2013年の民法改正以前は、認知された婚外子の相続権は、嫡出子(法律上の婚姻関係にある両親から生まれた子)の相続分の半分でした。
しかし、最高裁の違憲判決を受けてこの区別は撤廃され、現在では認知されている婚外子は、嫡出子と同等の相続権を有します。
婚外子が父親に認知されていない場合、法的には相続権を持ちません。

複雑な相続は行政書士に相談していただければ概要を解かりやすく説明いたします。



