近年、高齢者の認知症による財産管理の課題が深刻化しています。
2020年に631万人だった認知症患者数は、2050年には1,016万人まで増えると推計されています。
認知症を患い財産の管理ができなくなってしまうと、たとえそのご家族であっても、ご本人名義の預貯金を引き出せなくなってしまいます。
このような問題は認知症による資産凍結問題 と呼ばれ、全国各地で多くの人が悩まされる社会問題となっています。
この問題に対しては、銀行口座を管理する金融機関側でも解決策について議論されており、2021年には全国銀行協会(全国の金融機関や持ち株会員等の加盟団体)から、預貯金の引き出しに関する全国的な提言が出されました。
この全国銀行協会の発表では、生活費や医療費との支払いのために親族との取引を認めるための具体的事例についても言及したことから、一時話題になりました。
認知症の診断を受けた場合、金融資産についていくつかの重要なポイントがあります。
金融機関は法的に正しい取引である「成年後見制度」を勧める
認知症になった人をサポートする家族としては「成年後見制度のような難しい制度を利用しなくても良いのでは」「任意代理人で良いのでは」と思うかもしれません。
しかし、金融機関としては法的に正しい預金取引を行う必要があります。
認知症が進行すると、財産の管理能力が低下し、財産の凍結や不当な取り扱いが懸念されます。
そんな中、成年後見制度や銀行の管理指針による制約があり、家族が財産を管理する仕組みが求められています。
その中で注目されているのが、「家族信託」と「成年後見制度」です。
まず、「成年後見制度」について。成年後見制度は、高齢者や障害者が自己の行為能力を十分に行使できなくなった場合に、家庭裁判所が後見人を選任し、その人の財産や生活を保護する制度です。
後見人は、財産管理や契約締結などを代行し、被後見人の権利や利益を守ります。
後見人として適任な家族や信頼できる第三者が選ばれ、認知症による財産管理の不安を軽減します。
一方、「家族信託」は、家族内で財産管理を行う法的制度です。
親が委託者、子が受託者となり、財産の管理や運用、処分を行います。
家族信託は、認知症による資産凍結を防ぐ役割を果たし、家族内での信頼関係を築きながら円滑な財産管理を実現します。
さらに、銀行や裁判所に特別な手続きを経ずに行えるため、手続きが簡便です。
認知症になった場合、家族信託や成年後見制度の活用が重要です。
成年後見制度は、家庭裁判所が適切な後見人を選定するため、認知症が進行してからでも安心して利用できます。
家族信託は家族内での財産管理を可能にし、負担を軽減します。
どちらの制度も、認知症による財産の不正取引や凍結を防ぎ、被後見人の生活を守るための重要な手段となります。
家族信託や成年後見制度は、将来の不安やリスクを考える上で重要な選択肢です。
早めに相談し、自身や家族の将来に備えることが大切です。
成年後見制度は、家庭裁判所が適切な後見人を選定するため、認知症が進行してからでも安心して利用できます。
一方、家族信託は家族内での財産管理を可能にし、負担を軽減します。どちらの制度も、認知症による財産の不正取引や凍結を防ぎ、被後見人の生活を守るための重要な手段となります。
家族信託や成年後見制度は、将来の不安やリスクを考える上で重要な選択肢です。早めに相談し、自身や家族の将来に備えることが大切です。
認知症の診断を受けたら、行政書士に財産管理と身の回りの生活について相談してください。
認知症になる前であれば、行政書士に任意後見人制度について相談してみてください。
以上、ポイントを踏まえて、認知症になったときについて詳しく説明しました。
具体的な手続きや法的な詳細については行政書士に相談してください。
行政書士に相談していただければ概要を解かりやすく説明いたします。