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「むち打ち」

✔患者様にとってのメリット!

「むち打ち」は、交通事故による障害として極めてポピュラーなものですが、これは俗称で、医学的には外傷性頸部症候群、頸椎捻挫と言われます。

追突や出会頭の衝突で、首がガクンと曲がったり、急激に伸ばされたり、また、急激に、強い力によって不自然な方向に曲げられたりした際に、骨、椎間板、筋肉、靭帯、神経などが損傷して、首の痛み、上肢のしびれ・知覚異常、頭痛、眼のかすみ、息苦しさ、めまいなどの症状が生じることがあります。

これが、外傷性頸部症候群、頸椎捻挫です。しばしば、初診時に、「頚椎捻挫にて今後2週間の加療を要する」などと記載された診断書が出ます。しかし、診断書にこのように書かれたとしても、実際に治療が2週間で終わるとは限りません。ときには6カ月以上の治療が必要となるケースもあります。

このような場合であっても、不必要な治療ではなく、必要な治療を必要な限度でおこなっているのだ、ということをきちんと保険会社に説明でき、納得させることができれば、治療費や通院交通費などを保険でみてもらうことができます。

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一般的に、治療が6カ月を超えても症状が残り、かつ、それ以上改善しない状態に達した場合、症状固定として、後遺障害の等級認定申請をすることをおすすめします。頸椎損傷は次の3つに分類され、程度に応じて、等級が認められ、或は非該当となります。

頸椎捻挫型(狭義)
ほとんどの頸椎捻挫はこの型です。頸~肩~背部の痛みと運動痛、頭痛、頭重感、頚部痛、頚部運動制限および運動時痛、上肢のしびれ、頸~肩~背部の凝りなどの自覚症状が主になります。後遺障害として14級9号が認められることもありますが、非該当となることも多くあります。

一般的に、後遺障害14級と認定されるためには、
頚部痛が常時痛であること

頚部痛の訴えが初診から症状固定まで一貫して訴えていること

レントゲンや頚部MRIで頚部の中等度以上の変性変化・加齢変化(椎間板ヘルニア、骨棘形成、椎間腔の著しい狭小化、頸椎滑り症など)があること

神経学的検査で異常が認められる等の条件が満たされ、痛みが医学的に説明できることが必要です。

神経根症型
脊髄から椎間孔の出口まで出ている頸神経が損傷して生じる障害で、他覚症状があります。

具体的には、筋力低下、筋委縮、自発痛、放散痛、知覚障害(知覚脱出、鈍麻)、上肢腱反射の異常(減弱、消失)などが診断のポイントです。

脊髄症型(脊髄損傷)
頸椎の脱臼や骨折を生じることにより脊柱管が狭くなり、狭くなった部位で脊髄が損傷する障害です。

上肢における症状としては、運動障害(上肢筋力の低下・巧緻運動障害)、腱反射の異常、知覚障害

下肢における症状としては、歩行障害、腱反射の異常、知覚異常、膀胱・直腸障害(排尿便の失禁、尿閉、便秘)などがあります。

むちうち(頸椎捻挫)・腰椎捻挫
むちうち(頸椎捻挫)・腰椎捻挫の説明をします。

交通事故の場合に追突や出会頭の衝突で,頸部が過屈曲,過進展,過側屈,過旋回の4つの強制運動を受けた際に,骨,椎間板,筋肉,靭帯,神経などの組織に生じる損傷により,頚部痛,上肢のしびれ・知覚異常,頭痛,眼がかすむ,息苦しさ,めまいなどの症状が生じると外傷性頸部症候群,頸椎捻挫と診断されます。

初診の整形外科では,「頚椎捻挫にて今後2週間の加療を要する。」などの診断書が出ますが,なかには,治療が6カ月から長い期間では1年以上治療が続く場合があります。

一般的に,治療が6カ月を超えれば症状固定とされ,後遺障害の等級認定の申請をします。

頸椎損傷は次の4つに分類されます。
Ⅰ 頸椎捻挫の型
  頸椎捻挫の症状によって以下のように分類しているが,混合型も多くある。

1.頸椎捻挫型
   頚部後面の痛,肩痛,背部痛,上肢のシビレ,頭痛などの自覚症状を中心とした症状。その他,肩 や背中の筋肉の凝り,頚部の運動制限や運動時痛が生じる。

   はっきりした他覚的な神経症状がない。また,明らかな知覚・筋力の低下がない。

   後遺障害は認定されても14級9号です。

2.神経根症状型
頚部の椎間板のヘルニアや軟部組織の腫脹により頸椎の神経根が圧迫されて,その神経の支配領域の 筋力低下・筋委縮,支配領域に一致して現れる自発痛,放散痛,知覚障害(知覚脱出,鈍麻)が発生 し,神経根が関与する上肢腱反射の異常(減弱や消失)。症状は,圧迫されている神経の支配領域の痛み,シビレ,脱力が発生。

MRIにより圧迫されている神経根が確認出来,その神経の支配領域に痛み,シビレなどがあれば, 医学的に証明出来たとして,後遺障害12級13号が認定されます。

実務に於いては,頸椎捻挫の患者100人中2~3人が認められる程度です。

3.バレー・ルー症状型
 一般的には自律神経のうち交感神経の異常に起因していると考えられています。

 診断は,自覚症状を主体として,他覚的所見に乏しい。次に星状神経節ブロック注射により症状の改 善が見られることがあります。

  症状は,①めまい,耳鳴り,耳閉感 ②目がかすむ,目の疲れ,視力低下  ③心臓部の痛み,脈の乱れ,息苦しさ ④かすれ声,嚥下困難,喉の違和感  ⑤頭痛,頭重

 後遺障害としては14級9号認定かどうか?

4.脊髄症状型
  頸椎に脱臼や骨折が生じて脊髄が損傷。

 症状は,上肢の運動障害,上肢の腱反射の異常・知覚障害,下肢の歩行障害,下肢の腱反射の異常 ・知覚障害,排尿便の失禁,尿閉,便秘など。

 後遺障害としては9級以上の認定が考えられます。

II 頸椎の変性変化及び類似疾患
 (1)椎間板ヘルニア

    椎間板の線維輪から髄核が脱出してそれによって脊髄あるいは神経根を圧迫する状態をいいます。

 (2)椎間板膨隆

    線維輪は前方より後方が薄くなっており,変形して突出する状態をいう。脊髄は圧迫していない が,神経根を圧迫する場合もあります。

 (3)変形性脊椎症

  椎体辺縁の骨性増殖(骨棘)が生じるもので椎体の前方でも後方でも小さいものは無症状が多 いです。

  骨棘形成だけでなく,椎体の骨硬化,椎間腔狭小化,脊柱管前後径の狭小化なども発生します。

  MRI,CTよりもⅩPの方が良く判る。

  骨棘が椎間孔の方向に生じている場合は,神経根を刺激することがあります。

 (4)後縦靭帯骨化症(OPLL)

    椎体の後方にある後縦靭帯が骨化して脊柱管を圧迫するため脊柱管が狭窄されます。

    後縦靭帯の骨化が進行すると脊柱管が増々狭窄して脊髄が圧迫されます。

 (5)脊柱管狭窄症

    脊柱の発達途上から,脊髄を入れる空間である脊柱が十分に大きくならない場合があり,(直径1 2mm以下)これを脊柱管狭窄といいます。の脊柱管狭窄により,脊髄や神経根が圧迫され,神経症状が発現した病態(傷病)を脊柱管狭窄症といいます。

III 腰椎捻挫について
  腰椎捻挫には頸椎捻挫の様に症状等による分類はありません。

  腰椎捻挫は腰部に交通事故による外力が加わった衝撃で,腰部の軟部組織(筋肉,靭帯,椎間板等)が 損傷して腰痛,下肢痛,下肢のシビレ,下肢の足指の痛み又はシビレなどの症状が発生します。

 1.腰椎の変性変化及び類似疾患

  (1)椎間板ヘルニア

     椎間板の線維輪から髄核が脱出してそれによって脊髄あるいは神経根を圧迫する状態をいいます。

  (2)椎間板膨隆

    線維輪は前方より後方が薄くなっており,変形して突出する状態をいいます。脊髄は圧迫していないが,神経根を圧迫する場合もあります。

 (3)変形性脊椎症

   椎体辺縁の骨性増殖(骨棘)が生じるもので,椎体の前方でも後方でも小さいものは無症状が多 いです。骨棘形成だけでなく,椎体の骨硬化,椎間腔狭小化,脊柱管前後径の狭小化なども発生すします。

  MRI,CTよりもⅩPの方が良く判ります。

  骨棘が椎間孔の方向に生じている場合は,神経根を刺激することがあります。

 (4)脊柱管狭窄症

    脊柱の発達途上から,脊髄を入れる空間である脊柱が十分に大きくならない場合があり, (直径12mm以下)これを脊柱管狭窄といいます。この脊柱管狭窄により,脊髄や神経根が圧迫され,神経症状が発現した病態(傷病)を脊柱管狭窄症といいます。

 (5)腰椎分離症 

    腰椎椎弓を構成する上・下関節突起の間の関節突起間部の連続性が断たれた状態をいう。分離した椎体と椎弓は安定性を失い腰痛を発生する場合があります。

IV 後遺障害等級認定申請の留意点
 1.頸椎捻挫の自賠責保険の後遺障害14級9号の認定の目安。

 (1)14級認定チェック項目

  ①治療期間が6か月以上

   ②治療実日数が80日程度又はそれ以上

   ③初診時から症状固定まで,訴えの症状が一貫しています。

    例えば:初診の症状「頚部痛」が初診の診断書に症状として書かれていて→後遺障害の診断書の症状も「頚部痛」が記載されています。

  腰痛の場合も同じです。

   ④訴えの症状が「常時痛」であることです。

    ・「天気が悪いと頚部が痛い」,「頚部を後屈すると痛い」等の訴えは常痛ではないと判断されるので非該当になります。「・・・・すると頸部が痛い」は常時痛でなと判断されるので,「頸部痛」とだけ書けばよいです。

・腰椎捻挫の場合も腰痛が常時痛である必要がある。

   ⑤頸椎のレントゲン写真・MRIで,頸椎に骨棘形成,椎間板狭小化,椎間板ヘルニア,頸椎すべり症,後縦靭帯骨化等の変性変化(加齢変化)が中等度から高度に認められることです。

    ※頸椎のレントゲン写真,MRIで頸椎に異常所見が認められないか変性変化が少ない場合は非該当になりますが,治療期間が1年以上になる場合は,努力賞として14級が認めることがありま す。

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