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遺言書について

遺言書についてのお話しです。

人間は必ず、いつかは死にます。

自分の財産はどこに行くのでしょうか?考えてみてください。

今回は遺言書の基本をお話しします。

他人事では無い相続の問題です。

遺言とは、被相続人(遺言者)が自分の財産について、自分の死後にどのように分配されるかを定めた文書です。

遺言にはいくつかの種類があり、それぞれにメリットとデメリットが存在します。

主に使われる遺言の形式は以下の通りです。

**自筆証書遺言**

遺言者が全文、日付、氏名を自筆で書き、押印する遺言書です。

作成が簡単で費用もかかりませんが、形式に不備があると無効になるリスクがあります。

遺言書の保管に関しては、自筆証書遺言書保管制度を活用し法務局に遺言書を保管することにより、紛失や改ざんを防ぐことができます。

**公正証書遺言**

公証人と証人が立ち会いのもと、遺言者の意志を公正証書として作成します。

法的な安全性が高いですが、費用がかかります。

遺言を作成する際には、自分の財産を明確にし、遺言書が法的要件を満たしているか確認することが重要です。

遺言書には法的効力が認められる事項が定められており、それに従って内容を記載する必要があります。

遺言に関する詳細な情報や作成方法については、行政書士に相談することをお勧めします。

ほかに、「秘密証書遺言」と「危急時遺言」という二つの特別な遺言の形式があります。

**秘密証書遺言**

遺言者が遺言の内容を他人に知られずに遺言を作成することができる方式です。

この方式では、遺言者は遺言書に署名と押印をし、その遺言書を封筒に入れて封印します。

その後、公証人と2人の証人の前で、封筒に入れた遺言書が自分の遺言であることを申述し、公証人がその日付と申述を封筒に記載し、署名押印します。

**危急時遺言**

遺言者が死亡の危機に瀕しており、通常の遺言を作成することができない状況で作成される遺言です。

この遺言は、証人3人以上の立会いのもと、遺言者が口頭で遺言の趣旨を伝え、証人がそれを書面化し、遺言者と他の証人に読み聞かせるか閲覧させて内容を確認した後、全員が署名押印を行います。

危急時遺言は、作成から20日以内に家庭裁判所に確認の申立てを行う必要があります。

これらの遺言は、特殊な状況下での遺言作成を可能にするためのもので、それぞれ異なる手続きと要件があり、現実には殆ど活用されていません。

しかしどちらの遺言も、遺言者の意思を法的に有効に伝える重要な手段です。

余談

遺言書の代筆は認められているのか?

そもそも遺産分割協議書の代筆は認められているのかどうか、という点から解説します。

遺産分割協議書は、預金や不動産など遺産の分割に関する合意内容を記載した重要な文書です。

遺産分割協議書は、「相続人それぞれが自分の意思で遺産の分割に同意している」ということを明確にするため、相続人全員が自分自身で直接記入する必要があります。

したがって、他人が代筆することは認められていません。

もし、印鑑や筆跡から代筆が発覚すると、遺産分割協議書が無効となり、再度、遺産分割を合意し直す必要が生じます。

そうなると時間や手間や費用が余計にかかるうえ、相続税の申告期限を超過してしまうおそれもあります。

したがって、原則として遺産分割協議書は必ず相続人本人が自筆すべきものであり、他人に代筆させることは避けたほうがよいといえます。遺産分割協議書は、原則として相続人本人が自筆する必要があるとされています。

しかし、特別な事情がある場合には、例外的に代筆が認められることもあります。

たとえば、高齢や病気などで筆記に困難を伴う場合や認知症などで判断能力が乏しい場合、海外在住で手続きが難しい場合などが該当します。

その場合には、相続人の意思を担保するため、代筆であることを明らかにした書面を別途作成するなど、あとで争いが生じないようにしておかなければなりません。

ただし、たとえば認知症であっても、医師から「遺産分割協議に参加しても問題ない判断能力があり、署名を自筆することもできる」と判断される可能性もあります。

代筆するかどうか検討している場合には、状況に応じて、医師や弁護士などの専門家に相談して判断を仰ぎましょう。金融機関における相続手続きは、遺産分割協議書の代筆がバレるきっかけとなり得ます。

遺産となる預金や証券の名義変更を行う際、金融機関は遺産分割協議書をもとに手続きを進めます。

その際、「遺産分割協議書に相続人全員の署名や押印がない」「遺産分割協議書が手書きでない」など、形式上の問題があると指摘されることがあります。

また、遺産分割協議書の内容について詳細にチェックされた際に、認知症などである本人を窓口に連れて来られないことから、代筆が発覚するという事態も考えられます。海外在住の相続人が遺産分割協議書への署名をすぐに用意できている場合には、代筆の可能性を疑われるかもしれません。

通常は海外在住者が日本国内での手続きに関わる際は時間がかかるため、すぐに署名が用意できていることは不自然。具体的には、「海外在住者が本人であること」を証明する書類を提出していないのに署名が用意できていたり、署名日と提出日との間に時間差がなかったりすると、署名が代筆なのではないかと疑われる可能性が高まります。遺産分割協議書の署名は、相続人本人が自筆する必要があります。

そして、署名の筆跡が本人の筆跡と全く異なる場合には、代筆であることがバレてしまう可能性はかなり高いでしょう。他の相続人や手続きの関係者が疑問を持った場合には、筆跡鑑定を要求される可能性もあります。

また、銀行などの金融機関は、署名を照合して異なると判断したときは、手続きを拒否することもあり得ます。

遺産分割協議書の代筆がバレた場合には、協議書そのものが無効になったり、罪に問われたりする可能性があります。遺産分割協議書は本来、すべての相続人が自筆で署名すべきものです。

しかし、代筆が判明した場合には「本人の意思表示ではない」と判断されて、遺産分割協議書は「偽造文書である」と判断される可能性があります。遺産分割協議書が偽造と認定された場合には、その協議書は無効となり、遺産分割が未決定の状態に戻ってしまいます。

その結果、遺産分割の協議を改めて行う必要があるため、相続手続きが大きく遅延してしまうことになるでしょう。遺産分割協議書の代筆が発覚すると、有印私文書偽造罪に該当する可能性があります。有印私文書偽造罪とは、文書の名義人ではないのに、他人に誤信させる目的で権利・義務、事実証明に関する文書を作成する行為を指します。

このような行為は法律により厳しく禁止されており、罪に問われる可能性があります。

遺産分割協議書の代筆がバレると、相続人や他の関係者から損害賠償を請求される可能性があります。

代筆により他の相続人の法的な権利を侵害した場合には、訴訟を起こされる可能性も考えられます。

損害賠償の具体的な金額は被害の内容や規模によって異なりますが、遺産の価値や裁判費用なども含まれるため、非常に高額となるおそれもあります。相続人が遺産分割協議書に自筆で署名できない場合に取ることのできる対応策を紹介します。遺産分割協議書の署名が難しい場合には、成年後見人制度を活用することを検討できます。

成年後見人制度は、高齢・病気・障害などで自己判断が困難な方の生活や財産管理を支援するために設けられたものです。

成年後見人の申し立ては家庭裁判所で行われ、申し立てが認められると、成年後見人が選任されます。

選任された成年後見人は、遺産分割協議書の作成や署名を本人に代わって行うことが可能となります。家庭裁判所の申し立てには時間や費用がかかるため、成年後見人制度を利用する場合には、早い段階から検討をし対応を開始することが必要となります。遺産分割協議書に自筆で署名できない相続人がいる場合、被相続人が存命であるなら、生前に遺言書を作成してもらうことも検討できます。

ただし、遺言書の執筆の方法や形式については法律によって厳密に定められており、専門知識を持たない個人が遺言書を執筆しても無効になる可能性が高いといえます。

被相続人に遺言書を作成してもらう場合には、必ず、法律の専門家である弁護士に依頼して、法的な有効性を確認してもらいましょう。

相続人が自筆で署名できない場合には、すべての相続人から代筆について、了承を得るという対応策も考えられます。

この場合には、誤解や混乱を避けるために、相続人たちについては代筆の事実を事前に明確に伝えて理解しているかどうかをきちんと確認するなど、細心の注意が必要となります。具体的な手続きとしては、まず、代筆の必要性とそれに伴うリスクをすべての相続人に伝えます。

次に、全員がそれを理解し了承した旨を文書化し、署名・押印をもらいます。

同意書を作成することで、もしその後に問題が発生した場合でも、代筆が全員の同意のもとで行われたという証拠を確保できます。ただし、どれだけ丁寧に伝えたとしても、相続人の一部は代筆について了承しないという事態が発生する可能性はあります。

また、仮に相続人全員が代筆について了承したとしても、銀行などの相続手続きに関わる機関や第三者によって代筆の事実を指摘されると、やはり問題が生じる可能性があります。原則として、遺産分割協議書にはすべての相続人が自筆による署名をしなければなりません。そのため、代筆は避けるべきです。

ただし、相続人が認知症や高齢などの理由から自筆が難しい場合は、成年後見人制度を利用することなどによって、代筆が認められる場合があります。

遺言書の代筆は認められているのか?

そもそも遺産分割協議書の代筆は認められているのかどうか、という点から解説します。遺産分割協議書は、預金や不動産など遺産の分割に関する合意内容を記載した重要な文書です。

遺産分割協議書は、「相続人それぞれが自分の意思で遺産の分割に同意している」ということを明確にするため、相続人全員が自分自身で直接記入する必要があります。
したがって、他人が代筆することは認められていません。

もし、印鑑や筆跡から代筆が発覚すると、遺産分割協議書が無効となり、再度、遺産分割を合意し直す必要が生じます。
そうなると時間や手間や費用が余計にかかるうえ、相続税の申告期限を超過してしまうおそれもあります。
したがって、原則として遺産分割協議書は必ず相続人本人が自筆すべきものであり、他人に代筆させることは避けたほうがよいといえます。遺産分割協議書は、原則として相続人本人が自筆する必要があるとされています。
しかし、特別な事情がある場合には、例外的に代筆が認められることもあります。
たとえば、高齢や病気などで筆記に困難を伴う場合や認知症などで判断能力が乏しい場合、海外在住で手続きが難しい場合などが該当します。
その場合には、相続人の意思を担保するため、代筆であることを明らかにした書面を別途作成するなど、あとで争いが生じないようにしておかなければなりません。

ただし、たとえば認知症であっても、医師から「遺産分割協議に参加しても問題ない判断能力があり、署名を自筆することもできる」と判断される可能性もあります。
代筆するかどうか検討している場合には、状況に応じて、医師や弁護士などの専門家に相談して判断を仰ぎましょう。金融機関における相続手続きは、遺産分割協議書の代筆がバレるきっかけとなり得ます。

遺産となる預金や証券の名義変更を行う際、金融機関は遺産分割協議書をもとに手続きを進めます。
その際、「遺産分割協議書に相続人全員の署名や押印がない」「遺産分割協議書が手書きでない」など、形式上の問題があると指摘されることがあります。
また、遺産分割協議書の内容について詳細にチェックされた際に、認知症などである本人を窓口に連れて来られないことから、代筆が発覚するという事態も考えられます。海外在住の相続人が遺産分割協議書への署名をすぐに用意できている場合には、代筆の可能性を疑われるかもしれません。
通常は海外在住者が日本国内での手続きに関わる際は時間がかかるため、すぐに署名が用意できていることは不自然。具体的には、「海外在住者が本人であること」を証明する書類を提出していないのに署名が用意できていたり、署名日と提出日との間に時間差がなかったりすると、署名が代筆なのではないかと疑われる可能性が高まります。遺産分割協議書の署名は、相続人本人が自筆する必要があります。
そして、署名の筆跡が本人の筆跡と全く異なる場合には、代筆であることがバレてしまう可能性はかなり高いでしょう。他の相続人や手続きの関係者が疑問を持った場合には、筆跡鑑定を要求される可能性もあります。
また、銀行などの金融機関は、署名を照合して異なると判断したときは、手続きを拒否することもあり得ます。

遺産分割協議書の代筆がバレた場合には、協議書そのものが無効になったり、罪に問われたりする可能性があります。遺産分割協議書は本来、すべての相続人が自筆で署名すべきものです。
しかし、代筆が判明した場合には「本人の意思表示ではない」と判断されて、遺産分割協議書は「偽造文書である」と判断される可能性があります。遺産分割協議書が偽造と認定された場合には、その協議書は無効となり、遺産分割が未決定の状態に戻ってしまいます。
その結果、遺産分割の協議を改めて行う必要があるため、相続手続きが大きく遅延してしまうことになるでしょう。遺産分割協議書の代筆が発覚すると、有印私文書偽造罪に該当する可能性があります。有印私文書偽造罪とは、文書の名義人ではないのに、他人に誤信させる目的で権利・義務、事実証明に関する文書を作成する行為を指します。
このような行為は法律により厳しく禁止されており、罪に問われる可能性があります。

遺産分割協議書の代筆がバレると、相続人や他の関係者から損害賠償を請求される可能性があります。
代筆により他の相続人の法的な権利を侵害した場合には、訴訟を起こされる可能性も考えられます。

損害賠償の具体的な金額は被害の内容や規模によって異なりますが、遺産の価値や裁判費用なども含まれるため、非常に高額となるおそれもあります。相続人が遺産分割協議書に自筆で署名できない場合に取ることのできる対応策を紹介します。遺産分割協議書の署名が難しい場合には、成年後見人制度を活用することを検討できます。
成年後見人制度は、高齢・病気・障害などで自己判断が困難な方の生活や財産管理を支援するために設けられたものです。
成年後見人の申し立ては家庭裁判所で行われ、申し立てが認められると、成年後見人が選任されます。
選任された成年後見人は、遺産分割協議書の作成や署名を本人に代わって行うことが可能となります。家庭裁判所の申し立てには時間や費用がかかるため、成年後見人制度を利用する場合には、早い段階から検討をし対応を開始することが必要となります。遺産分割協議書に自筆で署名できない相続人がいる場合、被相続人が存命であるなら、生前に遺言書を作成してもらうことも検討できます。

ただし、遺言書の執筆の方法や形式については法律によって厳密に定められており、専門知識を持たない個人が遺言書を執筆しても無効になる可能性が高いといえます。
被相続人に遺言書を作成してもらう場合には、必ず、法律の専門家である弁護士に依頼して、法的な有効性を確認してもらいましょう。

相続人が自筆で署名できない場合には、すべての相続人から代筆について、了承を得るという対応策も考えられます。
この場合には、誤解や混乱を避けるために、相続人たちについては代筆の事実を事前に明確に伝えて理解しているかどうかをきちんと確認するなど、細心の注意が必要となります。具体的な手続きとしては、まず、代筆の必要性とそれに伴うリスクをすべての相続人に伝えます。
次に、全員がそれを理解し了承した旨を文書化し、署名・押印をもらいます。
同意書を作成することで、もしその後に問題が発生した場合でも、代筆が全員の同意のもとで行われたという証拠を確保できます。ただし、どれだけ丁寧に伝えたとしても、相続人の一部は代筆について了承しないという事態が発生する可能性はあります。
また、仮に相続人全員が代筆について了承したとしても、銀行などの相続手続きに関わる機関や第三者によって代筆の事実を指摘されると、やはり問題が生じる可能性があります。原則として、遺産分割協議書にはすべての相続人が自筆による署名をしなければなりません。そのため、代筆は避けるべきです。
ただし、相続人が認知症や高齢などの理由から自筆が難しい場合は、成年後見人制度を利用することなどによって、代筆が認められる場合があります。

私の信条は、「親身になって、心でお話を聞く」こと。

思いきって相談に来たけど、話を聞いてもらったらホッとした、来てよかった!と喜んで頂いています。

相続手続きは複雑で深刻な問題です。

特に、戸籍の集め方や相続の手続きが解らない場合、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

大阪市民や大阪府民の皆さまに、相続相談の重要性と行政書士長谷川帝塚山法務事務所のサービスをご紹介いたします。また、案件により大阪府下だけでなく、全国対応も可能です。

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親の死亡後、相続手続きは複雑で深刻な問題です。特に、戸籍の集め方や相続の手続きが解らない場合、専門家のアドバイスを受けることが重要です。大阪市民や大阪府民の方々に向けて、相続相談の重要性と行瀬書士長谷川帝塚山法務事務所のサービスをご紹介いたします。

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