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法定相続分について

今回は法定相続分についてお話しします。

遺言書が無い場合は法定相続分に基づいて遺産分割を協議します。

今回は根拠になる法律にも少し触れてお話しします。

法定相続分とは

法定相続分は、民法で定められている相続できる割合のことを指します。

まず、法定相続人(相続できる権利のある人)について解説します。

法定相続人となる可能性のある親族は次のとおりです(被相続人との関係性を記載しています):

1.  配偶者 (民法第890条)

2.  子ども (民法第887条)

3.  直系尊属(父母や祖父母など) (民法第889条)

4.  兄弟姉妹 (民法第889条)

次に、相続の優先順位についてお話しします。

この優先順位に従って、法定相続人が確定します。

1.  第1順位 : 子ども

     

    被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人になります。

    

    配偶者との間に子どもがいれば、子どもも相続人になります。

2.  第2順位 : 父母など

     

    被相続人が独身で子どももいない場合は、第2順位の親が相続人となります。

    

    両親が死亡している場合は、祖父母が相続人になります。

3.  第3順位 : 兄弟姉妹

  

被相続人が独身で子どももなく、両親も祖父母も死亡している場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

以下は、法定相続分を具体的な計算例で見てみましょう。

具体的な計算例

1.  配偶者+子供(直系卑属)の場合

     配偶者の相続割合: 2分の1

     子供の相続割合: 2分の1(複数人いる場合は均等に割ります)

2.  配偶者+父母(直系尊属)の場合

     配偶者の遺産分割割合: 3分の2

     父母の相続割合: 3分の1

3.  配偶者+兄弟姉妹の場合

     配偶者の相続割合: 4分の3

     兄弟姉妹の相続割合: 4分の1(複数人いる場合は平等に割ります)

以上の法定相続分に基づいて、遺産分割を行います。

もしご不明点があれば、行政書士に相談することをおすすめします。

他人事では無い相続の問題です。

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