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相続登記の義務化について

今回は相続登記の義務化についてお話しします。

相続登記の義務化とは何ですか??

相続や遺言によって不動産を取得した相続人は、その不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続の申請をしなければなりません。

この法律は令和6年4月1日から始まります。令和6年4月1日より前に相続した不動産で相続登記されていないものは、義務化の対象になります。

不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえて登記申請しなければなりません。

正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

早期の遺産分割が難しい場合、「相続人申告登記」の手続きを法務局で行うことで、登記義務を果たすことも可能です。

相続不動産の特定には、

・登記事項証明書

・登記識別情報(登記済権利証)

・固定資産税納税通知書

・名寄帳

被相続人の必要資料準備のために、

・被相続人の戸籍謄本

・被相続人の住民票

相続人の特定したら、

・相続人の戸籍謄本

・相続人の住民票

遺産分割協議書の作成    

・遺産分割協議書

・相続人全員の印鑑証明書

登記申請            

・登記申請書

・固定資産税評価証明書

が必要です。

相続登記のための証明書収集は初めから行政書士に相談し、効率よく進めていくことをおすすめします。

まとめ

他人事では無い相続の問題です。

早めに準備を・・・

私の信条は、「親身になって、心でお話を聞く」こと。

思いきって相談に来たけど、話を聞いてもらったらホッとした、来てよかった!と喜んで頂いています。

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