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円満な相続をするための遺言書について

今回は円満な相続をするための遺言書についてのお話しです。

令和元年の死亡率138万人、これに対し遺言構成証書作成件数は13万1000件あまりになります。

大まかに言えば、死亡者の約1割が遺言書を作成していることになります。

ちなみに、2014年のイギリス弁護士会の報告書では、55歳以上のなんと6割以上が遺言書を作成されているとの話。

日本とは比較にならないほど多く作成されていますね。

相続手続きの円滑化を図るためにも遺言書を作ることが良いです。

相続が争いの相続にならないようにするためにどうすれば良いでしょうか?

そうです、やはり遺言書を書くべきです。

遺言書の種類について

遺言書には大きく分けて1、自筆証書遺言、2、公正証書遺言、3、秘密証書遺言、4、危急時遺言があります。

それぞれメリットとデメリットがありますので、紹介させていただきます。

もちろんです。

では、4つの遺言書についてお話しします。

1、自筆証書遺言

自筆証書遺言の長所

1. シンプルさと非公式性

  自筆証書遺言は遺言者自身によって手書きされるため、シンプルで非公式です。

  証人や公証人が必要なく、便利です。

2. プライバシー

  自筆証書遺言は通常裁判所に提出されないため、プライベートな文書です。

  遺言者は公開的な監視なしで意志を表現できます。

3. 容易さ

  法的アシスタンスなしで自分で完結できます。

  緊急の場合や正式な遺言書が作成できない場合に有用です。

4. 感情的な価値

  遺言者自身によって手書きされているため、個人的な感触があります。

  受益者にとって感情的な価値を持つことがあります。

5. 経済的

  法的サービスや公証料を支払う必要がありません。

 法務局に預かって貰うのは3,900円です。

自筆証書遺言の短所

1. 有効性の問題

  証人がいないため、真正性や不当な影響に関する問題が生じる可能性があります。

  裁判所は手書きの文字や意図を厳密に審査し、内容によっては無効になります。

2. 曖昧さ

  手書きの文字が不明確であったり、誤りが含まれている可能性があります。

  曖昧さは受益者間で紛争を引き起こすことがあります。

3. 形式の制約

  自筆証書遺言は法定の形式を欠いています(例:証人の署名など)。

  非意図的な無効化のリスクがあります。

4. 配布の制約

  受益者は遺言書の存在を知らない場合があります。

  適切に伝えられていない場合、遺言書を見つけるのは難しいです。

5. 不十分な資産計画

  すべての資産をカバーしていない可能性があります。

  税金対策や信託について考慮されていないことがあります。

自筆証書遺言書を作成する際には、慎重に内容を考え、法的アドバイスを受けることをお勧めします。

2、公正証書遺言について

公正証書遺言を作成するのは公証役場が基本です。

遺言は単独の法律行為であり、代理による行うことができず、 本人にしかできません。

遺言者が病気等で交渉役場に来れない時は、病院や自宅に交渉人が出張して作成することもできます。

ただし、作成費用は別にかかります。あらかじめ作成費用について確認していきましょう。

公正証書遺言を作成するにあたっては意思能力があるかないかも判断しなければいけません。

遺言は15歳以上で能力を有するものと定められています。

例えば、平成12年以降民法改正により口耳目の不自由な人でも通訳人による通訳や、口が聞けない場合は、自身によってできるようになりました。

遺言者がパーキングソン病などで発語できないため、50音ボードを使って指あるいは目で指示をし、それを通訳に通訳してもらって閲覧し、最後に交渉人が本人に変わり署名応引して作成した例もありました。

遺言者が発語できないまでも入院中等で体調が悪く作成にかける時間が短時間しか無い場合や、言葉が聞き取りにくい場合があります。

このような場合は、できる限り分かりやすく関素な遺言内容を記載するようにしておくことが大切です。

ほかに、認知症が疑われる場合、この場合は本人の意思能力が問題になります。

交渉人が本人と面談して、その人の様子で会話を含めて遺言書を作成できるか、意思能力があるかどうかを確認することも有ります。

遺言者に声を出して読み上げてもらうのが基本ですが、それができない場合は、通訳者を交えて行うこともできます。

ただし、遺言者が発語することなく、うなずくに留まる場合は、原則として遺言とは認められないという事例があります。

そして本人確認は印鑑証明が必要です。

署名できない場合は公証人が本人に代わって定めにより代筆します。

余談ですが、遺言が後で紛争になるのは遺言内容は偏っているときです。

財産分けの理由が理解し難い場合、また悪意の感情で遺言したと思われるケースなど、常識的に見て、相続人間での財産の均等が取れていない場合争いに生じます。

公正証書遺言は何と言っても「お墨付き」の遺言書ということです。

内容の正確性、遺言の要件の不備がないことを公証人がチェックします。

公証人は以上の内容で不備がないかどうかリーガルチェックをし、全体として矛盾がないか、漏れがないかなどできるだけ丁寧に分かりやすく説明をしますので遺言者は公証人と情報を共有することが大切です。

遺言書の記載に予備的遺言と付言を書くことが出来ます。

これらについてはまた後日お話します。

3、秘密証書遺言について

秘密証書遺言書保管制度は、法務局で提供されている遺言書の保管制度です。以下に詳細を説明します。

秘密証書遺言は、遺言者自身によって作成され、公証人や証人を必要としないため、プライバシーが保たれます。遺言者の意志を直接表現でき、公的な手続きを避けることができます。

長所

1. プライバシーの保護

  秘密証書遺言は公的な手続きを避け、プライバシーを保護します。

2. 自由度と柔軟性

  遺言者は自由に意志を表現でき、法的制約が少ないです。

3. 簡易な手続き

  公証人や証人を必要としないため、手続きが簡単です。

4. 感情的な価値

  遺言者自身によって作成された文書は感情的な価値を持ちます。

5. 経済的

  経済的で、法的サービスの費用を節約できます。

短所

1. 真正性の問題

  公証人や証人がいないため、真正性に疑問が生じることがあります。

2. 曖昧さ

  手書きの場合もパソコンでも、文字文章が不明確で誤りが含まれる可能性があります。

3. 形式の制約

  法定の形式が無く、非意図的な無効化のリスクがあります。

4. 配布の制約

  遺言書の存在を知らない受益者がいる場合、遺言書を見つけるのは難しいです。

5. 不十分な資産計画

  すべての資産をカバーしていない可能性があり、税金対策や信託が考慮されていないことがあります。

遺言書を作成する際には、慎重に内容を考え、アドバイスを受けることをお勧めします。

4、危急時遺言について

危急時遺言は、遺言者に生命の危機が迫っているという特殊な状況で作成される特別方式による遺言のことを指します。

普通方式の遺言書(自筆証書遺言や公正証書遺言)と比べて、危急時遺言は要件が緩和されています。

以下に、危急時遺言について詳しく説明します。

危急時遺言とは?

概要

危急時遺言は、遺言者に生命の危険が迫っている状況で作成される特別方式の遺言です。

普通方式の遺言書の作成が困難な状況下で利用されます。

要件の緩和

遺言者自身が遺言内容を自筆で書くことが難しい場合、遺言者から内容を聞いた証人が遺言書を作成することが認められています。

緊急時のため、口頭で遺言を遺すことを許されています。

危急時遺言に次の種類があります。

一般危急時遺言

病気などを理由として生命の危機が迫っている状況で作成される遺言です。

遺言者自身が自書することが困難な場合、遺言者から内容を聞いた証人が遺言書を作成できます。

難船危急時遺言

船舶が遭難するなどして生命の危険が迫っている状況で作成される遺言です。

証人は2人以上となります。

危急時遺言作成の流れ

危急時遺言の作成

遺言者自身が遺言内容を口頭で伝え、証人が書面化します。

家庭裁判所に遺言確認の審判申立

作成から20日以内に家庭裁判所に対して確認の審判の申立てを行います。

家庭裁判所に検認の申立

確認がなされなければ危急時遺言の効力は発生しません。

危急時遺言は緊急事態に備えて知識として理解しておくと良いです。

以上、4つの遺言の概要をお話ししました。

詳しく知りたい、遺言を書いておきたい。自分で書くのにサポートして欲しい等、有りましたら、お気軽に当事務所まで連絡ください。

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