まず、相続放棄をした場合、誰がマイナス財産を返済するのか、を考えていきましょう。
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相続放棄をした人は始めから相続人ではなかったという扱いになります。
したがって、その人の子供(つまり、孫)には、借金の返済義務は引き継がれません。
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相続放棄をした人が借金を返済する必要はありませんが、その借金は消えるわけではありません。
相続放棄された借金は、次の相続人がいた場合その人に請求されます。
もし、相続人全員が相続放棄した場合はどうなるのでしょうか。
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相続人全員が相続放棄した場合、借金の連帯保証人が借金を支払わなければなりません。
たとえば、被相続人の子供が借金の連帯保証人だった場合、子供が相続放棄をしても連帯保証人としての義務は残るので、借金の返済を免れることはできないのです。
もし相続人が誰もいない場合や全員から相続放棄をされてしまった場合については、直接被相続人の財産の一部から取り立てるか、連帯保証人がいる場合はその人へ請求がいくことになります。
相続放棄は借金だけ放棄することはできません。残っている相続財産も同時に放棄となります。
全員が相続放棄した後、借金を返すなどして、もし相続財産が残ってしまった場合は、それらは最終的には国庫に帰属します。
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つまり、最後まで残れば国のものというわけです。
ただし、このプロセスは相続財産管理人が行います。
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相続財産管理人は、相続財産から借金を弁済し、残った相続財産がある場合は、特別縁故者に分配されます。
特別縁故者とは、被相続人の介護に献身した人や、同居する内縁の妻など、相続人ではないが特別に縁故のあるものです。
相続財産の引き継ぎには、特別縁故者からの申立てが必要です。
これらの手続きを経てもなお残った財産は国庫に帰属します。
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相続放棄には様々な影響があるため、専門家の助言を得ることをおすすめします。
専門家は相続財産調査の手続きをスムーズに進めるためのアドバイスを提供してくれます。
さらに詳細な情報や支援が必要な場合は、法律の専門家 行政書士に相談することをお勧めします。
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こんなに相続手続きがややこしいなんて・・・
お手続きがスムーズに進むこと。その思いを家族に。
相続で何かご不明点があれば、大阪市の行政書士長谷川帝塚山法務事務所にお問い合わせください。
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24時間お電話でご予約を受け付けております。
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