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改正法は,成年後見人に葬儀を施行する権限までは与えていません。
葬儀には宗派,規模等によって様々な形態があり,その施行方法や費用負担等をめぐって,事後に成年後見人と相続人の間でトラブルが生ずるおそれがあるためです。
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したがって,成年後見人が後見事務の一環として成年被後見人の葬儀を執り行うことはできません。
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もっとも,成年後見人が,後見事務とは別に,個人として参加者を募り,参加者から徴収した会費を使って無宗教のお別れ会を開くことは可能と考えられます。
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相続手続きは複雑で大変な作業ですが、一歩一歩丁寧に進めていきましょう。
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相続手続きに関して行政書士に相談することで、手続きの負担を軽減し、スムーズに進めることができます。
また、費用面でも他の専門家に比べてリーズナブルな場合が多いです。
具体的なサービス内容や費用については、行政書士事務所に直接お問い合わせいただくと良いでしょう。
相続手続きについてのさらなるご質問や、具体的なサポートが必要な場合は、お気軽にお知らせください。
お手伝いさせていただきます。
行政書士に相談することで、円滑かつ迅速な解決を目指しましょう。
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