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【相続相談事例】亡くなった方について、公正証書遺言が作成されているかどうかを調べることができますか?

はい、亡くなった方について公正証書遺言が作成されているかどうかは調べることができます。

平成元年以降に作成された公正証書遺言の情報をデータベース化しており、全国の公証役場で作成された遺言の情報を管理しています。

遺言の有無や保管している公証役場を知るためには、お近くの公証役場にお申し出ください。

検索の方法および必要書類等

遺言検索の申出は、秘密保持のため、相続人等の利害関係人のみが公証役場(公証人)に対してすることができます。

申出の際の必要書類は、

①遺言者が死亡した事実を証明する書類(除籍謄本等)、

②遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本、

③申出人の本人確認の書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書または、

実印および印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの))です。

なお、遺言者が亡くなる前は、遺言検索の申出は遺言者本人に限られています。

検索自体は無料ですが、遺言書の閲覧、謄本の交付には有料です。

また、遺言が保管されている公証役場でなくても検索は可能です。

検索によりどこの公証役場に遺言書が保管されているかが分かったら、その公証役場に出向き謄本の交付請求を行います。

なお、昭和64年1月1日以前に作成された公正証書遺言については、検索システムのデータベースには含まれていないため、遺言を作成したであろう公証役場で直接遺言の有無を確認する必要があります。

遺言書の内容自体は照会できませんが、作成された公証役場に遺言の原本が保管されているため、そこで遺言の内容を確認することができます。

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