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保険会社から「治療打ち切り」と言われて困っている
ご存じのとおり、交通事故被害者は、「加害者側の保険担当者とやりとり」で治療費の請求をすることが常識化しております。
これは、加害者側保険屋の「一括請求」と言われている、大変便利サービスではあります。
これが無いと世の中は回りません。
が、しかし・・・
実際は、この「一括請求」の保険屋が「仕切り役」となって、被害者の症状により、軽いむち打ち程度ですと1カ月、または3カ月あたりで「打ち切り」の連絡が入りますね。
この通知や電話は、あたかもそれが「当たり前」と思われて、先生方も患者様もその通り従うものだ!と納得(妥協)していることが常態化しています。
でもよく考えて見てください。
交通事故被害者にとってみると、加害者を守る国の制度「自賠責保険」は、被害者は過失が無ければ120万円まで申請することが出来るのです!(法15条および法16条請求)
ただ、この事務処理は複雑で、被害者ご自身で申請するのは大変です。
当事務所ではこの申請手続きを代行し、法律に従い120万円を申請いたします。
これは、加害者側保険屋の「一括請求」と言われている、大変便利サービスではあります。
これが無いと世の中は回りません。
が、しかし・・・
実際は、この「一括請求」の保険屋が「仕切り役」となって、被害者の症状により、軽いむち打ち程度ですと1カ月、または3カ月あたりで「打ち切り」の連絡が入りますね。
この通知や電話は、あたかもそれが「当たり前」と思われて、先生方も患者様もその通り従うものだ!と納得(妥協)していることが常態化しています。
でもよく考えて見てください。
交通事故被害者にとってみると、加害者を守る国の制度「自賠責保険」は、被害者は過失が無ければ120万円まで申請することが出来るのです!(法15条および法16条請求)
ただ、この事務処理は複雑で、被害者ご自身で申請するのは大変です。
当事務所ではこの申請手続きを代行し、法律に従い120万円を申請いたします。
FLOW 流れ
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初回相談
☑柔道整復師先生からのご紹介
交通事故被害に遭われ、むち打ち、打撲などの患者様が施術に来られたら、先ずしっかりヒアリングして記録を残してください。事故後13日以内の動きが大切です!事故日と事故内容、警察への報告の有無、保険会社対応ほかあらゆる角度から事故とケガの状況をしっかりとヒアリングをしてください。そして被害者請求が妥当と判断されたら当事務所にお問合せください。情報を連携させていただき、さらに深くヒアリングをさせて頂き、被害者請求が良いか、弁護士につなぐか、又は損保会社にお任せするかを判断します。問い合わせはLINEお友だち登録を行っていただき投稿フォームに治療院のお名前、先生のお名前、携帯番号などフォームに沿ってご登録頂ければラインで情報交換が出来ます。ラインにご紹介頂く患者様の氏名と電話番号など概要を送ってくだされば折り返し連絡いたします。患者様が被害者請求に切り替えて頂いたあとは、面倒な一括請求の保険業者からの連絡が来なくなり、自賠責の保険内での治療費分は確保され、治療に専念頂け、また患者様には慰謝料の給付と申請により認められたら交通費や休業補償が可能です。
☑交通事故被害に遭われた患者様からのお問合せ
まずは携帯電話から当事務所までお電話ください。事故状況と通院についてお聞かせ願います。但し、このようなケースはご相談いただけません⇒⇒⇒警察へ連絡をしなかった・単独事故・事故後13日を過ぎてから通院を始めた・骨折、めまい、耳鳴りほか重症で後遺障害の可能性がある・ミラー擦った程度の軽微な事故・慰謝料目的での通院など・・・ -
自賠責被害者請求についてご説明いたします
事故の状況、内容を確認後、お電話とラインで詳細をお伺いします。
被害者請求について概要をご理解いただき、実質の持出し費用実質ゼロ円で対応ほか、説明いたしますので納得頂きましたら事務を進めさせていただきます。
印鑑証明1通ご用意とこちらから送付します契約書類に必要事項を記入し実印押印のうえ返送ください。 -
自賠責に請求
書類が揃いましたら自賠責に請求し審査が通れば治療費と慰謝料等の保険金給付が始まります。①治療関係費、②文書料、③その他費用、④休業損害、⑤慰謝料が対象です。(②、③、④については別途申請が必要となります) -
ご精算
保険金の治療費は治療院に、慰謝料等は患者様に支払われます。当事務所の費用については最初の保険金が給付された中から77,000円(税抜)~を申し受けます。なお、過失割合が高く保険金が減額されることとなった場合は考慮させていただく場合があります。また、保険特約などが有れば一部費用を負担いただける場合もあります。つまり、費用倒れは無いということです。この様にご自身からの持出し出費の必要は有りません。 -
120万円で終了
対象の費用が120万円を超えるあたりで、自賠責保険での治療を終わりにして頂き、契約者様より保険会社に報告をして当事務所の事務は終了となります。
このときにご依頼者様から「本当にありがとう」の言葉をいただく、この瞬間が当事務所のやりがいなのです。
そして、一度ご縁をいただいた皆様につきましては、末永いお付き合いを、と願っております。
法務に関することや、生活全般のお悩みごとは何でもご相談ください。
REWARD 交通事故被害者請求について
交通事故被害者請求
むち打ちや捻挫、打撲程度の交通事故に遭われた皆さま、相手保険屋の言いなりになる必要はありません。
自賠法15条、16条請求を代理申請します!
相手保険一括担当から
「打ち切り」と言われて困ったら・・・
過失割合が高いので、健康保険を使ってください!と言われたら・・・
当事務所に相談ください!!
自賠法15条、16条請求を代理申請します!
相手保険一括担当から
「打ち切り」と言われて困ったら・・・
過失割合が高いので、健康保険を使ってください!と言われたら・・・
当事務所に相談ください!!
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交通事故被害者請求
むち打ちや捻挫、打撲程度の交通事故に遭われた皆さまの自賠責保険代理請求です。
自賠法15条加害者請求、16条被害者請求を代理申請します!
ただし、骨折以上の重症の被害などの明らかに120万円以上被害額を超える方や、
重過失責任割合が10割となる方はお受けできませんが、先ずはご相談ください(相談無料)。持ち出しなしの0円!
自賠責保険の給付から委任費用を精算させて頂きますので、実質は手出し持ち出しの費用はゼロ円です!なお、ご自身の加入する任意保険の特約契約があれば、委任費用の一部補助が出る場合が有りますので、保険会社にお問合せください。
自賠責保険の傷害による損害は大きく分けて①治療関係費、②文書料、③その他費用、④休業損害、⑤慰謝料が給付の対象となりこれら全て合算して120万円の範囲内となります。
①と⑤以外は別途申請が必要ですのでご相談ください。
①と⑤以外は別途申請が必要ですのでご相談ください。